狂犬病予防注射日程のおしらせ
犬・猫の飼い主のみなさんへ
平成22年度の狂犬病予防注射(集合注射)を次のとおり行います。
すでに犬を飼っている(登録している)人には直接通知しますが、新しく飼いはじめた人には通知できません。最寄りの会場で登録をして注射を受けさせるか、役場の窓口で登録をし、動物病院などで注射を受けさせてください。
狂犬病は犬から人に感染し、発病した人はほぼ100%死亡するたいへん怖い病気です。毎年世界中でおよそ5万人の死者が出ています。必ず予防注射を受けさせましょう。
平成22年度狂犬病予防注射日程表 [63KB pdfファイル]![]()
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守っていますか?飼い主のマナー
最近、飼い主のマナーの低下による苦情や動物の管理などの問い合わせが町に多く寄せられています。そのいくつかをご紹介します。
飼い主と動物間の関係が良好でも、他人に迷惑をかけているかもしれません。飼い主のみなさんは、ルールとマナーを守り、家族の一員として責任をもって飼いましょう。
●飼い犬を放し飼いにしている家があります
県条例で犬の放し飼いは禁止されています。夜間・早朝などに犬を放すこともできません。散歩の時もきちんと引き綱をつけなければなりません。違反すると5万円以下の罰金、または科料に処せられます。
●道端に犬のフンが落ちています
道路はトイレではありません。犬を散歩に連れて行くときはビニール袋などを持参し、フンを必ず持ち帰りましょう。
●近所に猫をたくさん飼っている家があり、毎年のように子猫が増え、悪臭で困っています。
多頭飼育は苦情のもとです。動物にかけられる手間、時間、場所には限りがあります。能力を越えた多頭飼育は騒音や悪臭をまねき、さらに子が生まれたりと悪循環のため地域から迷惑がられる存在になりがちです。そうならないためにもきちんと管理できる数を超えないようにしましょう。
北上保健所では、「これ以上飼えない」との理由で毎年100匹以上の猫が処分されています。生まれる全ての命に責任が持てない場合は、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
●道路沿いに犬を飼っている人がいて、急に犬が出てきて危険だし、怖いです。
犬などを係留する際は、道路の歩行者まで近づけないようにその長さを調整してください。知らずに通る歩行者が、犬にびっくりして車道に飛び出すなど危険なほか、実際に歩行者がかまれる事例が発生しています。
●道路に動物が死んだままになっています。
道路上で動物が死んでいる場合は、その道路の管理者が対処することになっています。国道107号と県道は北上総合支局土木部、町道は建設課まで連絡してください。
●野良猫(犬)に餌を与えている人がいます。
法律では餌を与えた時点でその人が飼い主となります。飼い猫や飼い犬に餌を与えないままだと虐待や遺棄と判断され、罰金などの罪に問われます。責任をもって飼うつもりがなければ安易に餌は与えないようにしましょう。
●子猫(犬)が捨てられています。
「誰かが拾って育ててくれるだろう」と考えないでください。法律で猫や犬を捨てる事は禁止されています。
捨て猫や捨て犬が生き残れる確率は低く、万一生き残ってもその多くは野良猫や野犬になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。
町で捕獲した捨て猫・捨て犬は、北上保健所で処分されています。
●猫は登録しなくてもいいのですか。
猫には、犬のように狂犬病予防法や県条例で定められている「登録」や「係留」の義務がありません。しかし、「動物の愛護及び管理に関する法律」で生活環境を損なっていると判断された場合には、県知事が飼い主に対し改善の勧告や命令を行い、違反の度合いによっては罰金などの罪に問われます。
●野良猫を退治してください。
町には野良猫などを排除する法的な権限や強制力がありません。野良猫などで困っている場合は、地区で話し合いをするなどして、野良猫をこれ以上増やさない対策を地区住民で協力して行うことが大切です。















