各種給付
出産育児一時金・葬祭費
出産育児一時金
国保の加入者が出産したときに、申請により42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩期間で出産した場合は、40.4万円)が、支給される制度です。
原則、まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなく、お手元に現金がなくても安心して出産できるよう出産育児一時金直接支払制度が利用できるようになりましたので、詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、40.4万円)未満の場合は、差額を加入者へお支払いいたしますので、町の窓口まで、お問い合わせください。
葬祭費
加入者が亡くなったときに、申請により3万円が葬祭を行った人に支給されます。
高額療養費
同じ月内で、医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
70歳未満の人の場合
自己負担限度額を超えた分が支給されます。また、事前に「限度額適用認定証」の交付を国保に申請し、認定証を医療機関に提示することにより、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。従来は入院時のみが対象でしたが、外来診療にも適用されることになりました。
自己負担限度額(月額) | ||
区 分 | 限度額 (3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
年間所得 | 252,600円+ | 140,100円 |
901万円超 | (医療費の総額-842,000円)×1% | |
年間所得 | 93,000円 | |
600万円超 | 167,400円+ | |
901万円以下 | (医療費の総額-558,000円)×1% | |
年間所得 | 44,400円 | |
210万円超 | 80,100円+ | |
600万円以下 | (医療費の総額-267,000円)×1% | |
年間所得 | 57,600円 | 44,400円 |
210万円以下 | ||
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
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※1 |
同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が、600万円を超える世帯に属する人 |
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※2 |
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人 |
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※3 |
過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が、4回を超えた場合 |
○自己負担額の計算条件
- 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 2つ以上の医療機関の場合は、別計算
- 差額ベット代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
- 旧総合病院の場合でも、診療科ごとではなく病院単位で計算
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。
低所得Ⅱ・Ⅰの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。役場窓口にて申請をお願いします。
自己負担限度額(月額) | ||
区 分 | 外来(個人単位)の限度額 |
世帯単位の限度額 入院 + 外来 |
一定以上の所得がある人 (※1) |
44,400円 |
80,100+ (医療費の総額-26,700)円 |
一 般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
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※1 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、複数世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合は、申請して認められると「一般」の人と同様、1割負担(平成25年度以降は2割負担の予定)となります。 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の国保被保険者(後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退した人を含む)の収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様に1割負担(平成25年度以降は2割負担の予定)となります。 |
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※2 |
現役並み所得者、低所得Ⅱ・Ⅰ以外の人 |
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※3 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。 |
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※4 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
○自己負担額の計算条件
- 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象が言う
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度、と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、それぞれ本来の額の「2分の1」になります。
70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合
70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。
- まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
- そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の所得区分の自己負担額を超えた額を計算します。
役場窓口での高額療養費支給申請について
病院窓口にて「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」などを提示せず受診し、高額療養費が発生する場合には、役場窓口にて申請手続きが必要となります。
役場窓口で申請した場合には、一部負担金から自己負担限度額を差し引いた額が、申請した月の約2~3ヶ月後に申請した口座へ払い戻されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 病院などの領収書
- 印かん
- 世帯主名義の口座番号 (振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、委任状が必要となります。)
介護保険の受給者がいる場合 [高額医療・高額介護合算制度]
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者が居る場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
支給の対象者となる加入者の方には、役場から郵便にてお知らせいたします。お知らせが届いた場合には、窓口にて申請をお願いします。
○高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
◇70歳未満
平成26年8月~ 平成27年7月 | 平成27年8月以降 | |
旧ただし書所得901万円超 | 176万円 | 212万円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
※旧ただし書所得=総所得金額から基礎控除額を差引いた額。
※所得の区分については、自己負担限度額(月額)を参照してください。
◇70歳以上75歳未満
課税所得145万円以上 | 67万円 |
課税所得145万円未満* | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※所得の区分については、自己負担限度額(月額)を参照してください。
交通事故にあったとき(第三者行為の求償制度)
交通事故など、第三者の行為によって病気やケガを受けた場合でも、国保で治療が受けられます。本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え支払いをし、あとから加害者に請求します。
示談の前に必ず国保窓口に連絡し、下記様式により届け出をしてください。
5 人身事故証明書入手不能理由書 (事故証明書を準備できない場合に作成してください)
