1 空家情報提供の意思確認

  • 空家を貸したい、売りたいという情報をお寄せください。
  • 意思の確認が取れましたら、役場で後日うかがいます。

2 空家の確認

  • 詳しいお話を伺いながら、空家を写真におさめます。
  • 出来れば家の中も拝見させていただいて、間取りの確認、屋内写真を撮ります。

3 空家情報を物件として登録

  • 空家情報活用制度の趣旨をご理解され、必要書類(申込書)にご記入いただきましたら、物件として登録いたします。
  • この空家の登録は、以後所有者が個人的に知人等への賃貸又は売却を制限するものではありません。

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4 利用希望者情報の提供

  • 登録された空家に興味を示された利用希望者が現れましたら、その方の情報をFAX等でお知らせするとともに、「その時点で空家になっているか」、「ご連絡先を教えて良いか」等の確認をします。
  • 許可をいただいて初めて、利用希望者へ所有者の連絡先を提供いたします。

5 当事者間で直接交渉・契約

住まいを探している方、空家を貸したい(売りたい)方の間で直接交渉となります。