児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
●児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定をはかり、児童の健全育成などを目的に
児童を養育している家庭に支給している手当です。
支給対象は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
【 支 給 額 】
・3歳未満 一律15,000円
・3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 一律10,000円
※児童手当は、毎年2月、6月、10月の3回にわけてそれぞれの前月分までの手当を支給
します。児童の養育状況を確認するため、毎年6月には町に対し現況届を提出しなければ
なりません。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として
月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育してる児童のうち、3番目以降をいいます。
詳しくはこちら
児童手当について(リーフレット) [1016KB pdfファイル]
●児童扶養手当
父母の離婚などで父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは児童を養育している
方に支給する手当です。
【支給額(平成18年度の月額)】
・児童1人41,720円
(41,720円は全部支給の場合です。その世帯の所得に応じて9,850円から41,710円
の範囲内で一部支給になる場合があります。)
・児童2人 5,000円加算
・児童3人以上
3,000円加算
児童の養育状況を確認するため、毎年8月には町に対し現況届を提出しなければなりません。
平成20年4月から、この児童扶養手当は減額されることになっています。国からの連絡が
あり次第、受給資格者にお知らせします。
●特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で看護する保護者、または父母にかわって
児童を養育している方に支給する手当です。
【 支 給 額 】
・1級 50,750円
・2級 33,800円
家庭の経済状況を確認するため、毎年8~9月に町に所得状況届を提出しなければなりません。
いずれの手当も一定額以上の所得がある場合には、給付を受けられない場合があります。
詳しくは、担当課にお問合せください。
