ページの先頭です 本文へスキップ

ホーム

ここから大分類です
大分類はここまでです 先頭へもどる ここからページ内容です
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

簡易水道・公共下水道・農業集落排水について

簡易水道について

 西和賀町簡易水道事業給水条例.txt [33KB txtファイル]

 西和賀町簡易水道事業給水条例施行規則.txt [10KB txtファイル]

 各種様式はこちら

 給水装置工事申込書.doc [52KB docファイル]

 水道使用開始申請書.doc [41KB docファイル]

 水道使用中止(廃止)届.doc [31KB docファイル]

 

   ●水道使用料は下記のとおりとなります。 

    料金算定方法:基本料金+超過料金+メーター使用料=水道使用料

水  道  使  用  料

用途

基本水量

基本料金

超過料金(1㎥につき)

家庭用

10㎥まで

1,470円

147円

団体用

10㎥まで

2,100円

210円

営業用

20㎥まで

3,990円

189円

臨時用

1㎥につき

420円

メーター使用料(1個1ヶ月につき)

口径

料金

口径

料金

13mm

158円

40mm

473円

20mm

263円

50mm

1,155円

25mm

315円

75mm

2,310円

30mm

420円

公共下水道・農業集落排水使用料

  • 公共下水道、農業集落排水使用料は下記のとおりとなります。

基本使用料

従量使用料

汚水量

金額

汚水量

金額(1㎥につき)

10㎥まで

1,365円

10㎥~20㎥

137円

20㎥~30㎥

147円

30㎥~50㎥

157円

50㎥~

168円

臨時用

1㎥につき

231円

※簡易水道、公共下水道、農業集落排水使用料の納入は口座振替が便利です。くわしくはこちらをご覧下さい。(公金の口座振替)

●簡易水道・公共下水道・農業集落排水工事

  • 水道の新設、増設、改造、撤去工事などをする場合は、町指定給水装置工事事業者へ申し込みをしてください。
  • すでに公共下水道工事及び農業集落排水の供用が開始されている区域内のお宅は、早期に排水設備の工事を実施しましょう。排水設備の工事をする場合は、町指定排水設備工事事業者へ申し込みをしてください。
  • 簡易水道等の使用を始めるときや中止するときは、届出が必要です。早めに手続きをしてください。
  • 使用者や所有者に変更が生じた場合は、名義変更が必要となります。
ここまでが本文です 先頭へもどる ここからこのウェブサイトに関する情報です

西和賀町役場
〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話:0197-82-2111 FAX:0197-82-3111

Copyright ©2005, Nishiwaga Town. All Rights Reserved.
ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です 先頭へもどる