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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当

児童手当は、家庭における生活の安定をはかり、児童の健全育成などを目的に
児童を育てている家庭に支給している手当です。

 平成18年4月から支給対象年齢が小学校6年生まで引き上げられました。  

 【支給額(平成18年度の月額)】

 ・第1子  5,000円

 ・第2子  5,000円

 ・第3子 10,000円

 児童手当は、毎年2月、6月、10月の3回にわけてそれぞれの月数分を支給
します。児童の養育状況を確認するため、毎年6月には町に対し現況届を提出しなければ
なりません。

児童扶養手当   

 父母の離婚などで父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは児童を養育している
方に支給する手当です。

 【支給額(平成18年度の月額)】

 ・児童1人41,720円

 (41,720円は全部支給の場合です。その世帯の所得に応じて9,850円から41,710円
  の範囲内で一部支給になる場合があります。)

 ・児童2人 5,000円加算

 ・児童3人以上

        3,000円加算

 児童の養育状況を確認するため、毎年8月には町に対し現況届を提出しなければなりません。
 平成20年4月から、この児童扶養手当は減額されることになっています。国からの連絡が
あり次第、受給資格者にお知らせします。

特別児童扶養手当

 心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で看護する父もしくは母、または父母にかわって
児童を養育している方に支給する手当です。

 【支給額(平成18年度の月額)】

 ・1級   50,750円

 ・2級   33,800円

 家庭の経済状況を確認するため、毎年8~9月に町に所得状況届を提出しなければなりません。

いずれの手当も一定額以上の所得がある場合には、給付を受けられない場合があります。
詳しくは、担当課にお問合せください。

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