加入の対象者

  • 職場の健康保険、各種共済組合等に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険の加入者となります。

国民健康保険に関する届出

  • 国民健康保険に加入するとき又は脱退するときは、必ず14日以内に届出を行ってください。

 ※脱退の届出が遅れると、資格を喪失した時点までの医療費の国民健康保険負担分を返還していただくことになります。

内    容

必要なもの

加入するとき他の市区町村から転入してきたとき・転出証明書※転入手続きをとってください
・印鑑
・家族に国保の方がいる場合は国民健康保険証
職場の健康保険等をやめたとき
又は被扶養者に該当しなくなったとき
・印鑑
・職場の健康保険等をやめた日のわかる証明書又は被扶養者に該当しなくなった日のわかる証明書
・家族に国保の方がいる場合は国民健康保険証
子供が生まれたとき・印鑑・国民健康保険証・母子手帳
生活保護を受けなくなったとき・印鑑・保護廃止決定通知書
脱退するとき他の市区町村へ転出するとき・印鑑・国民健康保険証
職場の健康保険等に加入したとき又は被扶養者になったとき・印鑑
・加入した健康保険証等
(まだ交付されていないときは加入日のわかる書類)
・家族に国保の方がいる場合は国民健康保険証
死亡したとき・印鑑・国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき・印鑑・国民健康保険証・保護開始決定通知書
その他退職者医療制度の対象になったとき・印鑑・国民健康保険証・年金証書
町内で住所が変わったとき氏名、世帯主が変わったとき世帯を分けた又は一緒にしたとき・印鑑・国民健康保険証・年金証書
国民健康保険証をなくしたとき・印鑑
・免許証あるいはパスポート等本人確認ができる書類
旅行や出張により長期間住所を離れるため、国民健康保険証を分けたいとき・印鑑・国民健康保険証
修学により世帯を離れるため、国民健康保険証を分けたいとき・印鑑・国民健康保険証・在学証明書など
交通事故にあったとき(※)・印鑑・国民健康保険証・事故証明書

(※)交通事故など第三者から被害を受けた場合の医療費は、加害者の全額負担が原則となります。一時的に国保が医療費を立て替え、後で加害者に請求する形となりますので届出が必要となります。

●退職者医療制度 

  • 次の条件にすべて当てはまる65歳末満の人と、その被扶養者が受けられる制度です。
    ①国民健康保険に加入している人
    ②老人保健の適用を受けていない人
    ③厚生年会や共済組合なとの年金を受けられる人て、その加入期 間が20年以上、もしくは40歳以上10年以上ある人

●出産育児一時金・葬祭費

【出産育児一時金】

加入者が出産したときに、申請により42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、39万円)が、給付される制度です。

〔直接支払制度を始めました〕

 まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなく、お手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月から出産費用に出産育児一時金を直接充てるようになりました。

原則として42万円の範囲内で、医療保険者から直接医療機関などに出産育児一時金を支払います。

◆利用したい場合◆

 医療機関等と国民健康保険に加入者が『直接支払制度に係る代理契約』を結ぶ必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

 なお、出産費用が42万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、39万円)未満の場合は、差額を加入者に支給します。

【葬祭費】

加入者が亡くなったとき、申請により3万円が葬祭を行った方に対し支給される制度です。

●高額療養費

  • 医療費の自己負担額が高額になったときに、申請により高額療養費としてあとから支給される制度です。
    また、自己負担額の支払が困難な場合、貸付制度もありますのでご相談ください。
  • 高額療養費算定基準

70歳未満の人

(1)一人ごとに計算します。
(2)月の1日から月末までの1か月の診療ごとに計算します。
(3)一つの病院・診療所ごとに計算します。
(4)同じ病院でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。(通院でも、診療科ごとに計算する病院もあります。)
(5)入院中の食事代や保険のきかない差額ベット料などは除きます。
(6)一つの世帯で(1)~(5)により計算した一部負担金のうち、21,000円以上のものが二つ以上ある場合は、それを合算します。

70歳以上の人

(1)外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
(2)病院・診療所、歯科の区別なく、小額の自己負担も合算します。また、調剤薬局の自己負担も含めて合算します。
(3)入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは、合算できません。

  • 自己負担限度額

70歳未満の人

区  分

自己負担限度額

上位所得者

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

4回目以降は83,400円

住民税課税世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降は44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

4回目以降は24,600円

※「上位所得者」=国民健康保険加入者の所得合計が年額600万円を超える世帯

70歳以上の人

区  分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一定以上の所得がある人

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

4回目以降は44,400円

一  般

12,000円

44,400円

住民税非課税世帯

,000円

24,600円

住民税非課税世帯

,000円

15,000円

※「一定以上の所得がある人」=国保70歳以上の世帯員及び旧国保被保険者全員の住民税課税所得と収入額で判定

  • 住民課税所得=145万円以上
  • 収入額=複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上
      「旧国保被保険者」=国保被保険者から後期高齢者医療の被保険者に変わった人

1.入院で医療費が高額になったとき

70歳未満の人

  「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。

70歳以上の人

  「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。
  なお、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると食事代が減額になります。

※「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、申請が必要です。なお、国民健康保険税に滞納がある世帯の方は限度額適用認定証の交付ができない場合があります。

2.上記の手続きを行わなかったとき

 役場の窓口で「高額療養費支給申請書」により申請すると、一部負担金から自己負担限度額を差し引いた額が診療月の約2~3か月後に申請した口座へ払い戻されます。

 ※持参するもの・・・・
 国民健康保険証、病院等の領収書、印鑑、世帯主名義の口座番号
★振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、委任状が必要になります。 

●高額医療・高額介護合算療養費制度

 世帯内の加入者全員が、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

支給の対象者となる加入者の方には、平成21年12月以降に郵便でお知らせします。お知らせが届いたときに、西和賀町 医療保険室へ申請してください。

高額介護合算療養費の自己負担限度額〔年額 8月1日から翌年7月31日まで〕

所得区分所得の要件国民健康保険+介護保険を合算した額の限度額
(世帯内の70から74歳までの方)(70歳未満の方を含む)
上位所得者

基礎控除後の総所得金額が600万円超える世帯

67万円

(89万円)

126万円

(168万円)

現役並みの所得

同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある

70歳以上の方

126万円

(168万円)

一  般所得要件の欄に該当する事項のない人

56万円

(75万円)

67万円

(89万円)

所得区分Ⅱ

世帯全員が町民税非課税の方

31万円

(41万円)

34万円

(45万円)

所得区分Ⅰ

世帯全員が町民税非課税で所得が0円

(年金受給額が80万円以下)の方

19万円

(25万円)

※平成20年4月から平成21年7月末までに、両制度の自己負担がある場合は( )内の額が適用されます。

●高額療養費特別支給金

 75歳を迎えられた国民健康保険被保険者の人(誕生日が月の初日以外の人)は、次のように2つの医療保険に加入しています。

誕生日の前日までの保険誕生日以降の保険
国民健康保険制度長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

 それぞれの制度で一定額を超えて医療費をお支払いされていた場合には、他の月と比べて世帯としての負担が増加することがありました。(ただし、平成21年1月以降は誕生月のそれぞれの制度の自己負担額を半分する措置が講じられ、負担が増えることはなくなりました。)

 そこで、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行された平成20年4月から12月までの間に『75歳を迎えられたことによって、国民健康保険の資格がなくなった方』や、『社会保険の方が75歳を迎えられ、扶養者が国民健康保険に加入された方』で、高額療養費に該当される方には『高額療養費特別支給金』を支給し、負担を軽減することとしました。

なお、高額療養費特別支給金の自己負担額は、高額療養費における自己負担限度額を半額したものになります。

 支給の対象者となる加入者の方には、平成21年12月以降に郵便でお知らせします。お知らせが届いたときに、西和賀町 医療保険室へ申請してください。

●国民健康保険税

  また、国民健康保険税の納期については、こちらをご覧ください。(町税の納期)

保険税の納付をお忘れなく!!


  国民健康保険は、加入者の皆さんから納められた保険税により運営されており、医療費の一部にあてられています。
  保険税を滞納すると、保険の給付が全部又は一部差し止めになる場合があります。