税源移譲に伴う町県民税の減額措置について
住宅ローン控除に係る経過措置
平成20年度分から平成28年度分までの住民税に適用
税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられています。
| 対象者 | 次の[1]または[2]のどちらかの要件を満たす方
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| 計算方法 | 住宅ローン控除額 | = | 次の[1]または[2]のいずれか少ない金額
| - | 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額 | ||||
| 申告 | 対象者は、その年の3月15日(ただし,平成20年は3月17日)までに、市町村に申告書を提出する必要があります。なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出します。 | ||||||||
《様式のダウンロード》
●確定申告書を提出する方用
住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出される方) [137KB xlsファイル]![]()
住宅ローン控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出される方) [175KB xlsファイル]![]()
●給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方用
住宅ローン控除申告書作成ツール(給与収入を有しており確定申告書を提出しない方) [147KB xlsファイル]![]()
登録日: 2008年2月1日 / 更新日: 2009年7月24日




