国民健康保険税の減免制度について

分割納付などを行っても、納税することが難しく、国民健康保険税を納めることができないと認められる場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。

しかし、この制度を利用する場合は、納税する世帯の収入及び資産等を調査し、総合的に判断して決定します。

納期限前(特別徴収の場合は、年金が支給される日の前)の7日までに申請が必要です。納期が過ぎたものについては、減免することができません。

(具体的に、どんな人が当てはまるのか?)

・貧困により、生活のための公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

・当該年において、所得が激減し、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

・災害により、世帯主等の所有する財産が甚大な損失(保険金等により補填される金額を除く)を被った者及び事業等の倒産又は債務返済のため土地や家屋等を譲渡し、その大半を充当した者