法人町民税について
法人町民税
法人の町民税は、町内に事務所、事業所または寮等を有する法人や人格の無い社団等に対して課税される税金で、法人税割と均等割があります。
法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者の種類 | 納める税額 |
| 町内に事務所や事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
| 町内に事務所や事業所は無いが、寮や保養所がある法人 | 均等割のみ |
| 町内に事務所、事業所や寮等がある人格の無い社団又は財団で、収益事業を行うもの | 均等割と法人税割 |
法人町民税税率
【法人均等割の税率】
均等割税額(年税額) | 資本金の金額 | 従業員数 |
300万円 | 50億円以上 | 50人以上 |
175万円 | 10億円以上50億円以下 | |
41万円 | 10億円以上 | 50人以下 |
40万円 | 1億円以上10億円以下 | 50人以上 |
16万円 | 50人以下 | |
15万円 | 1,000万円以上1億円以下 | 50人以上 |
13万円 | 50人以下 | |
12万円 | 1,000万円以下 | 50人以上 |
5万円 | 50人以下 |
●法人税割は、法人税額(国税をもとに計算した額)×12.3%です。西和賀町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業員であん分して法人税割り額を納めることになります。
申告について
内 容 | 申 告 期 限 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内 |
| 中間申告(注※) | 事業年度開始の日以後の6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
注※:中間申告には、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合には申告納付が必要となる『予定申告』と、仮決算による『中間申告』の2種類があります。
法人の設立・変更等の申告
次のようなときは、『法人の設立・変更等の申告』をしてください。様式は、法人の設立・変更等の申告書 [93KB pdfファイル]
をダウンロードしてください。
| 事 由 | 西和賀町内に、新たに事務所や事業所などを設置したとき。 西和賀町内に、事務所などがある法人で、商号・所在地・代表者等の変更、または廃止・合併・解散などをしたとき。 |
| 必要な書類 | 設立や設置のときは『登記簿謄本の写し』と『定款の写し』 変更などのときは、『登記簿謄本の写し』 |
| 提出部数 | 1部(控えがほしい場合は、2部提出してください) |
| 提出先 | 〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 西和賀町 税務会計課 |




