平成22年度の個人住民税の主な税制改正
その1:減価償却制度の改正が行われました
法定対応年数について、機械及び装置を中心に試算区分が整理されるとともに、法定対応年数の見直しなどが行われました。詳しくは、国税庁ホームページでもご覧いただけます。
その2:肉用牛の売却による農業所得の課税の特例が改正され、その適用期間が3年延長されました
①平成21年1月1日以後について、免税対象飼育牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合には、その超える部分の所得について、免税対象から除かれます。
②平成21年1月1日以後について、免税対象飼育牛の対象範囲から『売却価額50万円以上の乳牛』が除外されました。
その3:上場株式等の配当所得における申告分離課税選択と損益通算の創設が行われました
上場株式等の配当所得については、平成21年分から(個人住民税は平成22年度から適用)、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択できます。
また、申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失があるときは、上場株式等の配当所得との損益通算を平成21年分から(個人住民税は平成22年度から適用)行うことができます。損益通算してもなお損失が残る場合は、翌年度以後3年間にわたり、確定申告を行うことにより各年の株式等に係る譲渡所得及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除できます。
なお、配当控除については、申告分離課税を選択する場合は適用になりません。
その4:個人住民税の住宅ローン控除について、昨年までのような申告手続きが不要になり、新たに平成21年から25年に入居された人も対象になります。
これまでは、住民税からも住宅ローン控除を受けるには町への申告が必要でしたが、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除が適用されていれば、平成22年度から町への申告手続きは不要です。この改正については『広報にしわが平成21年11月号』にも掲載しています。
登録日: 2010年1月18日 / 更新日: 2010年1月19日




