医療費給付制度
●医療費給付制度
- 下記制度の受給者証の交付を受けている方は医療保険で診療を受けたときに支払った自己負担額から1診療報酬明細書ごとに入院外1月1500円、入院1月5000円を差引いた額を給付します。ただし、乳幼児医療費給付制度における3歳未満児、各給付制度における住民税非課税世帯の受給者については、医療保険で診療を受けたときに支払った自己負担額が給付されます。
- いずれの制度もー定の額以上の所得がある場合など、給付を受けられない場合があります。
種 類 | 内 容 |
重度心身障害者医療費給付制度 | 身体障害者手帳1・2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、療育手帳Aに該当している方が対象になります。 |
| 妊産婦医療費給付制度 | 妊娠5ヶ月に達した月の初日から出産の翌月までにある妊産婦が対象になります。 |
| 乳幼児医療費給付制度 | 小学校就学前までの乳幼児が対象になります。 |
| 母子家庭医療費給付制度 | 配偶者のいない母とその養育を受けている18歳未満の児童が対象になります。 |
| 寡婦医療費給付制度 | 母子家庭で18歳末満の児童を養育していた、64歳未満の方が対象になります。 |
| 結核療養者医療費給付制度 | 法律で定める結核医療を受けている方が対象になります。 |
| 精神障害者医療費給付制度 | 精神障害者福祉手帳の交付を受けている方、または、障害者自立支援法で定める医療費の支給を受けている方が対象になります。 |
※上記各給付制度の受給証の交付を受けている方で医療費の支払いが一時的に困難な方には、助成される範囲内の金額を助成前にあらかじめ貸付する制度があります。くわしくは保健福祉課(0197-85-3412)までお問い合わせ下さい。
登録日: 2005年10月27日 / 更新日: 2008年6月4日




