西和賀町監査委員事務局のページです
監査委員とは
各公共団体に置かれる監査委員は、町長から独立して組織される行政機関のひとつです。
監査委員のつとめ
監査委員は、地方自治法2条に定める「地方公共団体は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げなければならない。また、常にその組織及び運営の合理化に努めその規模の適正化を図らなければならない」という基本原則に添って、3Eと言われる効率性(efficiency)、経済性(economy)、有効性(effectiveness)を中心に、町民の目線に立ち監査を行います。
ムダな工事をしていないか、事業を行ったがその効果が十分であるかなどを、各種の監査を通して確認しています。
監査した結果を公表することで、民主的かつ効率的な行財政の執行につなげ、住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に努めます。
監査委員の定数
監査委員の数は地方自治法(195条第2項、196条第1項)で、都道府県や人口25万人以上の市は4人、これ以外の市や町村では2人と定められています。ただし、各公共団体の条例により定数を増やしたりすることができます。
参考第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。 2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。
どんな人がなるのか
監査委員は、人格が高潔で、公共団体の財務管理、事業の経営管理や行政運営に関し優れた識見を有する者から選ぶこと(この監査委員を識見委員といいます)、または、議員の中から選ぶ(この監査委員を議選委員といいます)ことが法律で定められています。 識見委員、議選委員の比率にも定めがあります。
参考第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
西和賀町は2人です(任期は4年です)
区分 | 氏名 | 備考 |
| 識見委員 | 米澤 卓生 | 西和賀町代表監査委員、岩手県監査委員協議会監事、2期目 |
| 議選委員 | 早川 久衛 | 1期目 |
監査委員は独人独人制の機関です
監査委員は、独人制の機関です。例えば○○○検討委員会などは、委員全員で会として物事を決定していきます。多くの委員会などは合議制です。
独人制とはこれとは逆に、個人が意志決定できる点で違います。
そのため、複数の監査委員が在職していても、監査委員会とは言わずに監査委員または監査委員事務局と呼ばれます。ただし、監査の結果を報告する際は、監査委員どうしで合議しなければならないとされています。
監査事務局とは
監査委員事務局の所属する職員は、監査委員の業務のサポート、事前の資料収集などを行っています。
都道府県の場合は、自治法(第200条)により事務局の設置が義務づけられていますが、市町村では任意で「設置できる」のみとされております。
西和賀町監査委員事務局は、議会事務局職員と兼任で3人の職員が在職しています。
第200条 都道府県の監査委員に事務局を置く。
2 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
5 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。
6 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
7 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。
監査の種類
監査には、大きく分けて一般監査、特別監査、そのほかの監査がありますが、いずれも法に基づき監査を行います。
一般監査には、財務監査(定期監査や随時監査)、行政監査、財政援助団体等監査の監査が含まれます。
特別監査には、住民の直接請求に基づく監査など、住民、議会、首長の要求に基づく監査が含まれます。
そのほかの監査には、毎月1回行う例月出納検査、決算を審査する決算審査などがあります。
主な監査の内容をかいつまんで申し上げます。
・定期監査・・・年に一回以上実施することが義務づけられています。財務事務や事務事業などを監査します。
・行政監査・・・財務事務だけでなく、町民へのサービスなどの事務処理手続きなどを経済的、有効的、効率的な観点から監査します。
・財政援助団体等監査・・・町が補助金や負担金などの財政援助を行っている団体に対して監査を行います。第3セクターなども1/4以上出資していれば監査の対象となります。
・例月出納検査・・・毎月1回、現金出納などを検査します。
・決算審査・・・町は出納閉鎖してから3か月以内に決算書を作成しなければならないとされています(出納閉鎖期間のない公営企業会計などは2か月以内)。また、その決算は監査委員の監査を受けることが法律で定められています。
監査結果の公表
監査結果はこちらからどうぞ (注:新しいウィンドウが開きます)
リンク
岩手県監査委員事務局のホームページ (注:新しいウィンドウが開きます)
全国町村監査員協議会 (注:新しいウィンドウが開きます。開いたページの左側中段に全国町村監査員協議会のリンクがあります)
全国都市監査委員会 (注:新しいウィンドウが開きます)
所在地
西和賀町監査委員事務局は、議会事務局内に設置されています。連絡先などは下記をご参照ください。




