西和賀町医療従事者養成修学資金貸与事業の概要
西和賀町医療従事者養成事業は、将来、薬剤師、看護師又は臨床工学技士として西和賀町内で医療業務に従事するために専門的知識と技術を修得しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、修学を容易にするとともに、医療を担う人材の確保と充実を図ることを目的として実施する事業です。
(令和2年4月1日から、臨床工学技士も修学資金貸与の対象になりました。)
貸付対象者
以下の(1)、(2)の両方を満たす方。
(1)薬剤師、看護師又は臨床工学技士として、西和賀町内で医療業務に従事するために専門的知識と技術を修得しようとする方。
(2)薬剤師、看護師又は臨床工学技士の養成施設(大学、専門学校等)に在学、または入学予定の方。
貸付期間
在学又は入学予定の教育機関が定めた修学期間以内
貸付金額
月額 10万円
償還の免除
一定の期間内に修学資金の貸付を受けた期間、西和賀町内の医療施設又は介護施設等で薬剤師、看護師又は臨床工学技士として医療に従事した場合は償還免除となります。
償還及び利息について
修学生が次のいずれかに該当した場合、貸付を受けた日の属する月の翌月の初日から償還した日までの日数に応じ、償還すべき金額に年7.1%の割合で計算した違約金(利息)を、その理由が発生した日から60日以内に支払わなければなりません。
(1)修学資金の貸付を廃止されたとき。
(2)大学、学校又は養成所を卒業した日から2年以内に資格免許を取得できなかったとき。
(3)資格免許取得後、西和賀町内において医療業務に従事しなかったとき。
なお、修学資金を償還すべき日までに償還しなかった場合、償還すべき額につき年10.95%の割合計算した遅延利息を支払わなければなりません。
更新日:2021年12月23日