【最大100万円補助】西和賀町空き家活用促進事業補助金について

更新日:2021年01月04日

空き家の有効活用を図り、もって地域の活性化に資することを目的に、空き家を住宅又は地域交流の活性化等の拠点として活用するための改修に要する経費に対して、予算の範囲内において費用の一部を助成します。

申請予定の方はふるさと振興課に相談いただきますようお願いします。

※予算の都合上早期に募集を終了する可能性があります。

1 補助対象住宅

次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 西和賀町空家等対策計画の施行日以降(H29.3~)に利活用を開始するもの

(2) 利活用の開始日において、1年以上居住者又は使用者のいないもの

2 補助対象事業

次のいずれかの用途に10年以上活用しようとするものとする。ただし、(1)にあっては、5年以上とする。

(1) 住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)

(2) 滞在体験施設

(3) 交流施設

(4) 体験学習施設

(5) 文化施設

(6) 飲食店

(7) テレワーク関連施設

(8) 医療・福祉施設

(9) その他地域交流の活性化、地域コミュニティの再生又は地域課題の解決の一助となるような地域貢献に資すると町長が認める用途

3 補助対象者

次のいずれかに該当する法人又は個人とする。

(1) 補助対象住宅の所有者等

(2) 補助対象住宅を賃貸借又は購入し、補助対象事業を行う者

※ 西和賀町空き家改修費助成事業補助金(平成28年西和賀町告示第142号)との併用はできません。

4 補助対象事業の施工業者等

町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。

5 補助金の額

■ 2(1)に規定する用途で利用するための改修に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は50万円不要物の撤去を行った場合は、要した経費とし、その限度額は10万円とし、これらの合計額とする。

■ 2(2)から(9)に規定する用途で利用するための補助対象住宅取得、改修、不要物の撤去、インターネット環境整備、必要備品購入に要した経費に5分の4を乗じて得た額とし、その限度額は、100万円とする。

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと振興課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3285
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