請願・陳情とは

更新日:2022年06月02日

請願・陳情とは

住民の皆さんの要望を町政に反映させる方法の一つに、議会に対し請願書や陳情書を提出する方法があります。

日本国憲法第16条には「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあり、請願権は国民の基本的権利のひとつです。

議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情といいます。陳情またはこれに類するものは請願の例によって処理します。

【注意】

・議員の紹介とは、議員が請願の内容に賛同して、議会への橋渡しをするものです。そのため、その願意への賛意をあらわすために署名や押印が必要になってきます。逆に、請願内容に賛同できないのに、署名や押印することは許されません。

請願・陳情の出し方

必要な記載事項は次のとおりです。

1.請願(陳情)の要旨、請願(陳情)の理由、請願(陳情)事項

2.提出年月日

3.提出者の住所・氏名(押印を忘れないでください)

4.紹介議員の自署または記名押印(陳情には必要ありません)

5.あて先(議会議長あてとなります。議長名を確認願います。)

6.意見書の案も添付してください。

7.提出部数はそれぞれ1部です。

【注意】

・紹介議員の数は、1人以上です。

・請願(陳情)の文書は、議会審議のため議員などにも配付するほか、一般にも公開されます。また、議会のホームページや議会だよりで代表者の氏名などを公表しますので、事前にご了承ください。

請願・陳情の提出期限

期限は特にもうけていません。ただし、請願・陳情は年4回行われる定例会(6月、9月、12月、3月)で審査しますので、それぞれの定例会の開会日の遅くとも14日前までには提出をお願いします。

議会開会直前に提出された請願・陳情は、次回の定例会での審査となる可能性もありますので、提出には余裕をもってお願いします。

書式の例

以下の書式例を参考にしてください。

請願書(陳情書)_表紙(PDF:70.4KB)

請願書(陳情書)_内容(PDF:60.9KB)

 

請願・陳情が採択されると

審査の結果、請願や陳情が採択されると国の関係部署に対し、西和賀町議会として意見書を提出します。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-2115
ファックス番号:0197-82-3111
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