道路使用の届け出の方法

更新日:2024年02月06日

道路使用許可の対象

道路交通法第77条第1項では次のように定めており、道路の使用にあたっては道路管理者(各自治体の首長)ではなく、警察署長の許可が必要になります。

道路交通法第77条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれの該当各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。

一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する店を出そうとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

町道の道路使用について

西和賀町では、町道の道路使用に関して担当課である建設課に「道路使用届出書」を提出していただいております。届出書を提出いただいたのち、内容等を確認し「道路使用確認書」を交付しております。

警察への申請について

道路使用許可は、北上警察署へ申請を行っていただきます。警察への申請の際には、西和賀町から交付する「道路使用確認書」を関係書類に添付して許可申請を行ってください。

その他の道路について

〇町内に存する国県道に関して

   県南広域振興局土木部北上土木センター西和賀出張所(電話0197-82-2421)に事前にお問い合わせ願います。

〇町内に存する農道・林道に関して

   農道は農業振興課、林道は林業振興課にそれぞれ事前にお問い合わせ願います。

占用許可と使用許可

「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要となる場合には、両方の申請について道路管理者(町長)又は所轄の警察署長のいずれか一方を経由して一括で行うことが可能となっています(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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