道路占用許可申請(道路法第32条)について

更新日:2024年02月06日

道路(町道)占用をする場合

道路(町道)に工作物、物件、施設等を設けて使用する際は、「道路占用許可申請書」を町に提出し許可を受けなければなりません。

<例>

  • 広告塔や各種柱類などを設置するとき
  • 水管、下水道管、ガス管などを設置するとき
  • 看板や標識、旗ざおなどを道路上に掲げるとき
  • 工事用板囲、足場など工事用施設を道路上に設置するとき      など

道路占用許可を申請する場合

道路占用許可の申請をする際は、西和賀町道路管理規則(平成17年11月1日規則第144号。以下「規則」という。)に定める「道路占用許可申請書(様式第4号)」に必要事項を記入し、規則第3条第1項に定める図書を添付して提出してください。また、道路の占用に関して道路交通法第77条第1項の適用を受けるものであるときは、当該地域を管轄する警察署長への道路使用許可の申請も必要となります。

占用許可を更新する場合

現在許可を受けている占用物件について占用を継続する場合は、占用期間満了前に「道路占用許可申請書(様式第4号)」に当該許可書の写しを添えて提出しなければなりません。継続しない場合には占用物件を撤去のうえ「道路占用廃止届(様式第8号)」を提出しなければなりません。

占用許可内容を変更する場合

許可を受けている内容に変更があった場合には「道路占用許可申請書(様式第4号)」に規則第3条第1項の定める図書のうち当該変更に関連のあるもの及び当該許可書の写しを添えて提出しなければなりません。例として住所、氏名、名義(相続等による)、占用物件、工事期間等に変更がある場合手続きが必要となります。

注)占用許可の譲渡の場合は別の申請となり、「道路占用権利譲渡許可申請書(様式第6号)」の提出が必要となります。

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては許可できない場合があります。
  • 許可書の交付まで日数がかかります(おおむね1週間)。
  • 占用物件によって占用料がかかる場合があります。ただし、占用が公共の用に供されるなど特別な事情があると認められるときは、減免されるときがあります。

道路占用許可後

  • 当該占用許可工事の期間中、工事を行う場所に「道路占用工事許可標識(様式第15号)」を設置してください。
  • 工事着手前に「道路占用工事着工届(様式第5号)」を提出してください。(添付書類不要)
  • 工事完成後に「道路占用工事完成届(様式第5号)」を提出してください。(施工前・施工中・施工後の写真を添付)

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建設水道課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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