河川の占用
河川(準用河川)占用をする場合
西和賀町が管理する準用河川を占用するときは「河川占用許可申請書」を西和賀町に提出し、許可を受けなければなりません。
申請の種類
河川占用許可申請には、河川法に基づいて主として下記の3種類があります。
- 土地の占用(第24条)
- 工作物の新築等(第26条第1項)
- 土地の掘削等(第27条第1項)
土地の占用
河川区域内の土地を占用する場合には「河川占用許可申請書」の第24条の申請書を提出してください。
工作物の新築等
河川区域内で工作物を新築・改築・除去する場合には「河川占用許可申請書」の第26条第1項の申請書を提出してください。また、必要に応じて第24条と第27条第1項の申請書も併せて提出してください。
土地の掘削等
河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合には「河川占用許可申請書」の第27条第1項の申請書を提出してください。また、必要に応じて第24条の申請書も併せて提出してください。
その他
1級河川につきましては、国または岩手県が管理しておりますので、それぞれの河川管理者にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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更新日:2023年08月01日