まちづくり基本条例Q&A

更新日:2020年05月08日

Q どんな条例ですか?

A

町が目指す姿やまちづくりの基本原則などを定める条例で、町の憲法に例えられることもあります。明確な定義はありませんが、他市町村の例では、住民、行政、議会それぞれの権利、役割や責任、まちづくりへの住民参画の方法などが盛り込まれているのが一般的です。「自治基本条例」「まちづくり条例」と呼んでいる例もあります。

Q なぜこのような条例が必要なのですか?

A

国の地方分権改革により、市町村は以前より国や県の関与を受けずに自由なまちづくりを行うことができるようになった代わりに、その役割と責任は大きくなっています。このことは、それぞれの地域の問題は、そこに住む人たちが責任を持って解決しなければならない時代になったとも言えます。このような状況の中で、よりよいまちづくりを進めるためには、住民と行政が情報を共有し、共に課題解決に取り組むためのしくみを条例として定める必要性が高まっているのです。

Q 他の自治体の状況は?

A

平成12年12月に北海道ニセコ町で定められた「ニセコ町まちづくり基本条例(施行は同13年4月)」が最初と言われており、全国で同様の条例を制定する動きが広がっています。岩手県内では宮古市で平成19年7月に「宮古市自治基本条例」が制定(施行は同20年7月)されたのが最初で、これまでに花巻市、洋野町、奥州市で同様の条例が制定されたほか、田野畑村でも検討が進められています。 ※ 平成21年7月7日内容一部修正

Q 条例ができると何が変わるのですか?

A

住民や行政それぞれの役割が明確になると同時に、住民の皆さんのまちづくりへの参加と情報共有が進みます。条例ができたからといって目に見える形で町が変わるというものではありませんが、条例の考え方に沿って共に考え、行動することにより、よりよいまちづくりを進めることができます。

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