入札・契約での暴力団排除措置について
1 町の基本理念
暴力団排除は、社会全体として暴力団が町民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、町・町民・事業者・関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進します。
2 町・町民・事業者の責務
基本理念にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進します。また、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図ります。
町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
事業者は、基本理念にのっとり、その行い、又は行おうとする事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
3 入札・契約における手続き
町では、公共工事の発注、物品の購入その他の町の事務により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるため、次のような手続きを行います。
(1)入札参加資格申請をする場合、必ず「暴力団排除に関する誓約書」の提出を求めます。
(2)入札及び随意契約に参加する場合、必要に応じて「暴力団排除に関する誓約書」の提出を求めます。
(3)契約締結をする場合、必要に応じて「暴力団排除に関する誓約書」の提出を求めます。
(4)契約の相手方と下請契約を締結した場合、必要に応じて「暴力団排除に関する誓約書」の提出を求めます。
暴力団排除に関する誓約書 (ワードファイル) [19KB docxファイル] 暴力団排除に関する誓約書 (PDFファイル) [104KB pdfファイル] |
4 暴力団排除措置の実施方法
町では提出された「暴力団排除に関する誓約書」により警察へ照会し、暴力団等に該当する場合に次の排除措置を講じます。また、警察から排除要請があった場合は、同様の措置を講じます。
- 競争入札への参加資格を有する者⇒指名停止
- 競争入札による落札者又は随意契約による決定者⇒契約の相手方としない
- 契約を締結した者⇒契約書に規定する措置及び契約を解除
- 下請契約等の相手方⇒当該契約の解除を求める措置
- その他暴力団等の不当な影響力を排除するために有効な措置
更新日:2020年05月08日