【4月開始】西和賀町エネルギー価格高騰緊急支援給付金給付事業について

更新日:2025年03月26日

エネルギー価格の高騰を受けている中小企業者に対し、事業の継続ができるよう給付金を給付します。

対象者/中小企業基本法第2条第1項に掲げるもの(みなし大企業を除く)をいい、以下の条件を満たすもの。

1 町内に事業所若しくは店舗又は工場を有していること。

2 町内において、今後も事業を継続する意思があること。

3 直近の法人税の確定申告、所得税の確定申告又は町県民税の申告を行っていること。

4 町税その他町の債務を滞納していないこと。

5 性風俗関連特殊営業を行っていない者であること。

6 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す者でないこと。

7 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体ではないこと。

8 基準日(令和6年12月をいう。)において、開業後1年を経過していること。

9 令和6年12月から令和7年3月までの期間のうち、いずれか一月の燃料費又は光熱費が令和5年12月から令和6年3月までの期間の同月と比較して支払額が増加していること。

※次に掲げる要件に該当する中小企業者は、給付対象としません。

(1) 農林漁業及び医療福祉事業収入を主とする事業

(2) 物価又は原油等価格高騰対策に係る町の給付金等の給付を受けた中小企業者

補助対象経費/事業活動に供する燃料費(重油、ガソリン、軽油、灯油)及び光熱費(電気、ガス)

申請及び請求方法/西和賀町エネルギー価格高騰緊急支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に以下を添付し申請してください。

ア 法人

(ア) 履歴事項全部証明書

(イ) 確定申告書及び法人事業概況説明書の写し(法人は令和6年1月から12月までの事業分が確認できるもの)

(ウ) 対象月において、事業に使用した燃料費及び光熱費の料金を支払ったことを証する書類

(エ) 申請者名義の預金口座通帳(表紙及び見開き)の写し等

イ 個人事業者

(ア)開業届、営業許可証、その他申請者名と事業所所在地が記載された公的な証明書類等

(イ) 運転免許証(両面)等公的機関が発行し、氏名・住所・生年月日が確認できる身分証明書類等

(ウ) 青色申告の場合は確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の写し、白色申告の場合は確定申告書第一表及び収支内訳書(両面)、町民税・県民税(国民健康保険税)申告書及び収支内訳書(両面)

(エ) 対象月において、事業に使用した燃料費及び光熱費の料金を支払ったことを証する書類

(オ) 申請者名義の預金口座通帳(表紙及び見開き)の写し等

※令和6年12月から令和7年3月までの期間の燃料費及び光熱費の支払額と、令和5年12月から令和6年3月までの燃料費及び光熱費の支払額が確認できる領収書の写しを持参していただけばこちらで判定することもできます。

※詳細は西和賀町エネルギー価格高騰緊急支援給付金給付要綱をご確認ください。

申請受付期間/令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3290
ファックス番号:0197-81-1061
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