農地について
農地の転用、売買、賃借等を行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。農地法第3条許可申請については下記をご覧ください。
くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
【農地法第3条】農地の売買、贈与、賃借等の許可(許可のポイント、申請から許可の流れ)及び必要書類一覧 (PDFファイル: 142.4KB)
※農業経営の法人化や農業者年金についてもお気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3413
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更新日:2024年02月26日