西和賀町公共建築物等木材利用促進基本方針

更新日:2020年05月08日

平成24年8月25日公表

第1 目的

   西和賀町(以下「町」という。)は、総面積59,078haのうち90%が山林であり、この広大な資源を活用し、木材を利用することは、持続的な林業経営を推進し、森林の持つ多面的機能を高度に発揮させ、地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成のほか、地域経済の活性化に資するものである。
   このため、町の公共建築物の整備及び公共土木工事等において、西和賀町産木材の利用を促進するための方針を定めるとともに、この方針は、「公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成22年法律第36号)」第9条第1項の規定に基づき、岩手県が定めた「岩手県公共施設・公共工事木材利用促進行動計画(平成22年3月施行)」に即して、公共建築物等の木造化・木質化等を促進することで、町産木材の利用を促進し、木材の利用拡大を図ることを目的とする。

第2 公共建築物等における木材の利用の促進の意義と効果

  1. 木材の利用の促進の意義
       森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域経済の活性化にも資するものである。
    また、木材は、断熱性、調湿性に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効果が高いなど、健康的で温もりのある快適な生活空間の形成や地球温暖化防止及び循環型社会の形成にも貢献することが期待されている。
  2. 公共建築物における木材の利用の促進の効果
       公共建築物は、広く町民一般の利用に供されるものであることから、木材の利用の促進を通じ、木との触れ合いや木の良さを実感する機会を幅広く提供することができ、木材の特性やその利用の促進がもたらす効果を幅広く提供することができる。
    また、公共建築物等において木材の利用を進めることで、木材の利用拡大という直接的な効果はもとより、公共建築物以外の住宅等の一般建築物における木材利用の促進、さらには建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材の利用の拡大といった波及効果も期待できる。

第3 公共建築物等における木材の利用のための施策に関する基本的事項

   町産材の利用を推進すべき具体的な公共建築物等は、以下のような建築物等とし、あらゆる町産材の利用に努める。

  • 町が整備する公共の用又は公用に供する建築物
  • 町が整備する道路や河川、公園、土地改良、魚場の公共工事における土木構造物
  • 町が調達する机や書棚等の備品、消耗品

第4 整備する公共建築物における木材の利用の目標

  1. 町有施設の新築・増築又は改築にあっては、次の各号に掲げるものを除き、地上2階建て以下かつ延べ床面積が3,000平方メートル以下の公共建築物及びこれに付属する工作物は、原則木造化を推進する。また、全ての施設において、内装等の木質化を図ることが可能な部分については、状況に応じて木質化を推進する。
    (1)建築基準法等の法令や施設の設置基準などにより、木造化が困難な施設。(2)施設の用途や保安、維持管理などの特殊性により、木造化することが困難な施設。
    (3)その他、木造化することに困難な理由があるもの。
  2. 公共土木工事においては、木の持つ特性に留意し、積極的に町産材及び県産材の使用を検討する。
  3. その他、調達する物品については、木製品が環境にやさしい自然素材であることから、町産材を使った物品を積極的に利用する。
  4. 町産材の利用に対する町民の理解を深めるとともに、経済的波及効果を高めるため、民間事業者が整備する施設においても町産材の積極的な利用を促進する。

第5 公共建築物等における町産木材の利用促進

   公共建築物等において使用する木材は、可能な限り町産木材とする。また、町産木材の確保が難しい場合は、県産材とする。

第6 公共建築物等の整備における木材の利用促進

(1)町が行う公共建築物の整備にあったって、関係法令、コスト等の制約を受ける場合を除き、積極的に木造化に努める。
(2)町が整備する公共建築物について、木造化が困難な場合でも、可能な限り内装等の木質化に努める。
(3)町が公共建築物に導入する家具・備品・調度品等は可能な限り木製品に努める。
(4)町が公共建築物に導入する暖房器具やボイラー等は可能な限り木質バイオマスを燃料とするものに努める。
(5)町が行う公共土木工事等においては、関係法令等に特に配慮すべき事項がある場合を除き、設計図書に間伐材を含む木材の使用を明記することにより、公共土木工事等における木材の利用に努める。

第7 西和賀町産木材の利用促進に向けた取り組み

  1. 町の取り組み
       町は公共建築物等における木材の利用に努めるとともに、民間団体その他の関係者の協力を得つつ、必要に応じて以下のような町産木材の利用促進を図る。
    ・木材の供給体制の整備
    ・木材の利用の具体的な事例や建築コスト、木材の調達方法等に関する情報の収集
    ・分析・提供など
    ・木材の特性やその利用の促進の意義についての町民理解の醸成
  2. 関係者の適切な役割分担と関係者相互の連携した取り組み
       林業事業体、木材加工業者、建築業者その他の関係者は、本方針を踏まえ、町や建築物を整備しようとする民間事業者のニーズを的確に把握するとともに、そのニーズに対応した木材の供給及びその品質、価格等に関する正確な情報を提供するなど、木材の具体的な利用方法の提案等に努める。

第8 関係者の適切な役割分担と関係者相互の連携

   林業事業体、その他の関係者(森林所有者、森林組合、林業従事者、木材製造業者等)は、本方針を踏まえ、町や建築物を整備しようとする民間事業者のニーズを的確に把握するとともに、そのニーズに対応した木材の供給及びその品質、価格等に関する正確な情報を提供するなど、木材の具体的な利用方法の提案等に努める。

第9 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する事項

  1. 町産木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立
       公共建築物等における木材の利用の促進にあっては、森林の有する多面的機能の発揮と木材の安定的な供給とが調和した森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、無秩序な伐採を防止するとともに、的確な再造林を確保するなど、木材供給及び利用と、森林の適正な整備の両立に努める。
  2. 公共建築物等の整備においてコスト面で考慮すべき事項
       公共建築物等の整備において木材を利用するに当たっては、設計上の工夫や効率的な木材調達等によって、建設コストの低減に努める。
    また、建設自体に伴うコストにとどまらず、維持管理及び解体・廃棄等のコストについても配慮し、木材の利用に努める。
  3. 木質資源の多角的利用の推進
       木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの導入を推進するとともに、燃料となる木質バイオマスの利用拡大に努める。

この記事に関するお問い合わせ先

農業課

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3415
ファックス番号:0197-81-2111
メールでのお問い合わせはこちら