森林環境譲与税を使途とした取組みについて

更新日:2024年02月08日

森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

森林環境譲与税とは

森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市町村に森林環境譲与税として譲与されます。

なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、令和元年度から前倒しで譲与されています。

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。

森林環境譲与税の使途の公表

本税が適正な使途に用いられることが担保されるように使途については、市町村等は、インターネットの利用等により公表しなければならないとされており、本町においても以下の通り、使途を公表します。

森林環境譲与税の使途状況(決算)

森林環境譲与税を使途とした取組について(令和4年度)(PDFファイル:67.2KB)

森林環境譲与税を使途とした取組について(令和3年度)(PDFファイル:65.7KB)

森林環境譲与税を使途とした取組について(令和2年度)(PDFファイル:64.8KB)

森林環境譲与税を使途とした取組について(令和元年度)(PDFファイル:66.6KB)

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