伐採及び伐採後の造林の届出

更新日:2022年11月16日

森林法の規定により、地域森林計画(西和賀町森林整備計画)の対象区域の森林を伐採する場合、面積の大小にかかわらず西和賀町への届け出が必要となります。
届出方法などは次のとおりです。

通常の森林の伐採について

伐採前に届け出が必要となります。また、皆伐等の造林を要する伐採を行った場合は伐採後にも造林状況について届け出を行う必要があります。

・ 伐採前

   [届出様式]伐採及び伐採後の造林の届出書
   [提出期間]伐採を開始する90日前から30日前までの間

伐採する者が伐採後の造林の権原を有しない場合、伐採する者と当該権限を有する者が連名で届け出をする必要があります。
例えば、伐採を業者に依頼する場合は、実際に伐採する業者と森林所有者などの連名で届出書を提出してください。

・ 伐採後

   [届出様式]伐採に係る森林の状況報告書
   [提出期間]伐採が終わった日から30日以内

・ 造林後

   [届出様式]伐採後の造林に係る森林の状況報告書
   [提出期間]造林が終わった日から30日以内

森林経営計画の認定を受けている森林の伐採について

伐採後に届け出が必要となります。

  [届出様式]森林経営計画に係る伐採等の届出書
  [提出期間]伐採等の作業が終わった日から30日以内

添付書類

  • 伐採する森林の場所を示す図面(図面がない場合、受け付けに時間を要することがありますので、できる限り添付をお願いします。)
  • 伐採する者が伐採後の造林の権原を有しない場合(伐採する者が森林所有者ではない場合など)には、立木の売買契約書、委任状、伐採承諾書など

届出書式

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この記事に関するお問い合わせ先

農業課

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3415
ファックス番号:0197-81-2111
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