高齢者の帯状疱疹予防接種の費用を助成します
令和7年度から帯状疱疹予防接種の費用を助成します
対象者には4月以降、個別に「予防接種通知書」を発送しますので、この通知書をお持ちになり、医療機関で予防接種を受けてください。
なお、この予防接種は、義務ではなく、本人が接種を希望した場合に限り行うものです。予防接種の効果、副反応、注意事項などについて、理解してから受けてください。
【助成対象となる接種期間】
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
【対象者】
接種日において、西和賀町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
対象者 | 生年月日 |
65歳となる方 | 昭和35年4月2日生から昭和36年4月1日生まで |
70歳となる方 | 昭和30年4月2日生から昭和31年4月1日生まで |
75歳となる方 | 昭和25年4月2日生から昭和26年4月1日生まで |
80歳となる方 | 昭和20年4月2日生から昭和21年4月1日生まで |
85歳となる方 | 昭和15年4月2日生から昭和16年4月1日生まで |
90歳となる方 | 昭和10年4月2日生から昭和11年4月1日生まで |
95歳となる方 | 昭和05年4月2日生から昭和06年4月1日生まで |
100歳となる方 | 大正14年4月2日生から大正15年4月1日生まで |
101歳以上の方 | 大正14年4月1日以前の生まれ |
2.60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(身体障害者手帳1級の方)
(注意)1及び2以外の接種希望者は、全額自己負担(町の助成なし)で接種を受けることになります。
【持ち物】
1.町から送付された「予防接種通知書」
2.「マイナンバーカード」、「健康保険証」又は「資格確認証」など、住所や年齢が確認できるもの
3.お薬手帳
4.上記対象者のうち、2番の障がいを有する方は、身体障害者手帳
5.町外医療機関で接種する場合:「岩手県高齢者広域接種受診票」及び「予診票」
【助成額・助成回数】
ワクチンの種類によって、助成額や助成回数が異なります。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 助成額(1回あたり) | 助成回数 |
生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 1回完結 | 2,900円 | 1回のみ |
組換えワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 2回完結 | 7,300円 | 2回目まで |
(注意1)生活保護受給者については、接種費用の全額が助成(無料)となります。
(注意2)対象者が既に組換えワクチンの1回目を令和7年4月1日より前に任意接種として接種している場合は、令和7年4月1日以降に接種する2回目分のみ、定期接種として助成します。
【接種場所】
以下の町内医療機関および岩手県広域的予防接種協力医療機関
岩手県広域的予防接種協力医療機関リスト(岩手県ホームページ)
医療機関名 | 電話番号 | 備考 |
町立西和賀さわうち病院 | 85-3131 | 電話予約:平日午後1時から4時まで |
赤坂医院 | 84-2121 | 電話予約 |
佐々木内科小児科医院 | 84-2352 | 電話予約 |
(注意)町外の医療機関で接種を希望される場合は、事前に健康福祉課(電話:0197-85-3411)にご連絡ください。町外の医療機関で接種する際は、町から発行する医療機関への「依頼書」及び「予診票」が必要になります。
【助成方法】
1.町内医療機関で接種する場合
(1)直接、医療機関に申し込んでください。
(2)医療機関の窓口で「予診票」を受け取り、記載した後、接種してください。
(3)窓口で自己負担額(各医療機関で定める予防接種料金-町助成額)を支払ってください。
2.岩手県広域的予防接種協力医療機関の場合
(1)事前に西和賀町健康福祉課に連絡してください。
(2)町から接種希望者に「岩手県高齢者広域接種受診票」、「予診票」及び「帯状疱疹予防接種説明書」を送付します。
(3)医療機関に(2)の書類を提出し、予防接種を受けてください。
(4)窓口で自己負担額(各医療機関で定める予防接種料金-町助成額)を支払ってください。
3.上記の1及び2以外の医療機関(横手市の医療機関など)で接種する場合
(1)事前に西和賀町健康福祉課に連絡してください。
(2)町から接種希望者に「医療機関への予防接種依頼書」、「予診票」、「帯状疱疹予防接種説明書」及び「帯状疱疹予防接種助成申請書兼請求書」を送付します。
(3)医療機関に(2)の書類を提出し、予防接種を受けてください。
(4)接種後、一旦、医療機関の窓口で接種費用の全額を支払ってください。
(5)役場窓口に「帯状疱疹予防接種助成申請書兼請求書」を記入し、下記書類を添えて提出してください。
(6)町から指定口座に町助成金が振り込まれます。
【提出書類】
1.帯状疱疹予防接種助成申請書兼請求書
2.被接種者名と予防接種名が明記されている医療機関発行の接種費用の領収書
3.医療機関から発行された接種済証(役場窓口で写しをとらせていただきます。)
【接種方法に関するその他の事項】
1.帯状疱疹ワクチンの交互接種(1回目の接種を組換えワクチン、2回目の接種を生ワクチンとすること)については、定期接種として認めません。
2.生ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は、27日の間隔を置いてください。
3.同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
更新日:2025年04月01日