後期高齢者医療制度

更新日:2026年10月16日

老人医療費が増大するなかで現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために75歳以上の高齢者を対象に、独立した医療制度が創設されました。

後期高齢者医療制度

75歳(一定の障がいのあるときは65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。制度の運営は、岩手県では岩手県内すべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合(https://iwate-kouiki.jp/)」が行い、市町村と役割を分担して運営しています。

制度の運営
広域連合 市町村
運営主体(保険者)となり・保険料の決定・医療を受けたときの給付・資格確認書の交付決定などを行います。

保険料の徴収・申請や届け出の受付・資格確認書の引渡しなどの窓口業務を行います。

対象となる方

  1. 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から対象となります。)
  2. 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがあると広域連合から認定された方(申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。)

※ただし、生活保護を受けている方は後期高齢者医療制度の被保険者とはなりません。

一定の障がいとは

・国民年金法等障がい年金 1・2級

・身体障がい者手帳 1級から3級及び4級の一部

・精神障がい者保健福祉手帳 1・2級

・療育手帳 (A)

保険証について

マイナ保険証・資格確認書

マイナ保険証(マイナンバーカードに保険情報を登録したもの)での受診を推奨しています。

次に該当する場合「後期高齢者医療資格確認書」(水色)(以下「資格確認書」)が一人1枚交付されます。

・85歳以上の方全員

・有効なマイナ保険証をお持ちでない方

・有効なマイナ保険証を持っているが、マイナ保険証による受診が困難な方。(申請が必要となります。)

保険料について

保険料は個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の納め方

・年金が18万円以上の方 ⇒ 年金からの天引き(特別徴収)

・年金が18万円未満の方 ⇒ 口座振替・納付書で納付(普通徴収)

「年金天引き」から「口座振替」による納付に変更できます。口座振替での納付を希望される方は、各金融機関での手続きが必要です。(納付する保険料の年額は変わりません)

納め忘れがなく、納めに行く手間も省ける安心・便利な口座振替の利用を推奨しています。保険料額決定通知書と通帳・届出印を持参のうえ金融機関でお申し込みください。

(注意)

  • 本人または家族の方の預金口座に限ります。
  • 手続きの窓口は、各金融機関になります。

(備考)

(1)口座振替にした場合、税申告の社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用されます。(例えば、息子さんの口座から振替した場合は、息子さんの社会保険料控除に適用されます。)
これにより、世帯全体の所得税や住民税の額が変わる場合がありますので、十分ご留意ください。

※年金天引きを希望されても、条件により天引きに変更できない場合があります。

保険料の決まり方

一人当たりの保険料額の算定額

令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が追加されます。

保険料=医療分(均等割額(48,800円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率8.50%)+子ども分(均等割額(1,366円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率0.26%)

(備考)

  • 所得割額の算定に係る被保険者の所得は、[総所得金額等-基礎控除額(43万円)]を基準とします。

軽減措置

(1)被用者保険被扶養者の方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だった人は、2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。所得割額はかかりません。ただし、国保、国保組合に加入していた方は、該当しません。

(2)均等割額の軽減

世帯(世帯主と被保険者)所得に応じて、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。以下の表をご覧ください。

均等割額の軽減
軽減内容 世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の総所得金額等
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+31万円×被保険者数 以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+57万円×被保険者数 以下

※年金・給与所得者数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数

  1. 給与収入が55万円を超える(専従者給与は除く)
  2. 令和7年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
  3. 令和7年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える

また、65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

保険料の納付が困難である場合

事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。

災害を受けた場合など納付が難しいときは、分割納付や一定期間の徴収猶予を行うこともできますので、納期限までに納めることのできないときは、相談してください。

相談窓口は、税務課(0197-82-3282)です。

お医者さんにかかるとき(療養の給付)

病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局でマイナ保険証(資格確認書)を提示すれば、医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)の一部負担金を支払うだけで、医療が受けられます。

自己負担割合と所得区分

自己負担割合

所得区分

3割

現役並み3 課税所得690万円以上

現役並み2 課税所得380万円以上

現役並み1 課税所得145万円以上

2割

一般2(以下の1,2の両方に該当する場合)

1,同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

2,同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が以下に該当する。

・被保険者が1人… 200万円以上

・被保険者が2人以上…合計320万円以上

1割

一般1 現役並み(1,2,3)、一般2、低所得者(1,2)以外の方

低所得者2 世帯の方全員が市町村民税非課税の方

(低所得者1以外の方)

低所得者1 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方

医療費が高額になったとき[高額療養費]

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えると、高額療養費として払い戻されます。

新規に加入する際に高額療養費支給申請書を送付しているほか、役場健康福祉課と税務課窓口に申請書があります。一度申請すると、自己負担限度額を超えた都度、自動的に指定された口座へ振り込まれます。

自己負担限度額

自己負担限度額

区分

外来(個人単位)

限度額

外来+入院

(世帯単位)

年間上限額

現役並み3

270,300+(医療費の総額-901,000円)×1%
4回目以降は140,100円

1,680,000円

現役並み2

179,100+(医療費の総額-597,000円)×1%
4回目以降は93,000円

1,110,000円

現役並み1

85,800+(医療費の総額-286,000円)×1%
4回目以降は44,400円

530,000円

一般2

22,000円

61,500円

4回目以降は
44,400円

530,000円

一般1

 22,000円

低所得者2

11,000円

25,700円

4回目以降は
24,600円

290,000円

低所得者1

 8,000円

15,700円

180,000円

  • 同じ世帯の被保険者の自己負担額を合算して「外来+入院」の自己負担限度額を超えた金額を高額療養費として払い戻します。

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、以下の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額)
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1    670,000円
一般1・2    560,000円
低所得者2    310,000円
低所得者1    190,000円

保険料の滞納を続けていると・・・・

保険料を滞納した場合、督促状が送付されます。督促状が送付されると督促手数料100円を加えて納めることになります。また、納期限までに納めた人との保険料負担の公平性を保つために、延滞金も納めることになります。

滞納処分

納付する意思がない場合や相談に応じない場合は、法律に基づいて滞納処分が行われ、預貯金、給料、不動産などの財産の差し押さえや公売手続きなどの処分を受けることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課(福祉・医療保険)

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3412
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