加入及び喪失の届出
国保に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。
国保に加入するとき・やめるとき
国保に加入したり、やめるときは、
14日以内に国保の窓口へ届け出てください。 ※届け出を遅れると、資格を喪失した時点までの国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことになります。
各種届け出に必要なもの
こんなときに | 届け出に必要なもの | |
国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 ※転入手続きをしてください 印かん |
職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) | 職場の健康保険をやめた証明書 (被扶養者でない理由の証明書) 印かん | |
子どもがうまれたとき | 国民健康保険証 母子健康手帳 印かん | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 印かん | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 国民健康保険証 印かん |
職場の健康保険に加入したとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) | 国民健康保険証 加入した健康保険証 (まだ交付されていないときは、加入がわかる書類) 印かん | |
被保険者が死亡したとき | 国民健康保険証 印かん | |
生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証 印かん 保護開始決定通知書 | |
その他の届け出 |
退職者医療制度の対象となったとき | 国民健康保険証 印かん 年金証書 |
住所、世帯主、氏名が変わったとき | 国民健康保険証 印かん | |
世帯を分けたり一緒になるとき | 国民健康保険証 印かん | |
長期旅行などで別の保険証が必要となるとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険証 印かん 在学証明書など | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 免許証あるいはパスポートなど本人確認ができる書類 印かん | |
交通事故にあったとき(※) | 国民健康保険証 印かん 交通事故証明書 |
更新日:2020年05月08日