各種給付

更新日:2024年02月26日

出産育児一時金・葬祭費

出産育児一時金

国保の加入者が出産したときに、申請により50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩期間で出産した場合は、48.8万円)が、支給される制度です。 原則、まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなく、お手元に現金がなくても安心して出産できるよう

出産育児一時金直接支払制度

が利用できるようになりましたので、詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。 なお、出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、48.8万円)未満の場合は、差額を加入者へお支払いいたしますので、町の窓口まで、お問い合わせください。

葬祭費

加入者が亡くなったときに、申請により3万円が葬祭を行った人に支給されます。

 

高額療養費

同じ月内で、医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

事前の申請により「限度額適用認定証」を交付されると、医療機関等窓口での支払いが一定の限度額にとどめられます。

限度額適用認定証は、70歳以上75歳未満の人は住民税非課税世帯の人及び現役並み所得該当者のみ交付可能です。課税世帯(所得区分が一般に該当)の人は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。

各医療機関の窓口ではこの認定証に基づいて窓口負担額を計算しますが、同じ月内で複数の医療機関を受診した場合や世帯で合算して差額が発生する場合は、後日、高額療養費の支給申請手続きが必要となります。

70歳未満の人の場合

70歳未満自己負担額
           

 

所得区分               

 

自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円
〈多数回該当:24,600円〉

※〈〉内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

○自己負担額の計算条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  3. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  4. 2つ以上の医療機関の場合は、別計算
  5. 差額ベット代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
  6. 旧総合病院の場合でも、診療科ごとではなく病院単位で計算

70歳以上75歳未満の人の場合

 

70歳以上75歳未満自己負担額
所得区分 外来(個人単位) 外来 +入院(世帯単位)
現役並み所得者3
〈課税所得690万円以上〉
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉
現役並み所得者2
〈課税所得380万円以上690万円未満〉
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回該当:93,000円〉
現役並み所得者1
〈課税所得145万円以上380万円未満〉
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉
一 般 18,000円
〈年間上限:144,000円〉
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※〈〉内の金額は過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

○自己負担額の計算条件

  1. 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、歯科の区別なく合算
  4. 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象が言う

 

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度、と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額は、それぞれ本来の額の「2分の1」になります。

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満の人について払い戻し額を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
  2. そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の所得区分の自己負担額を超えた額を計算します。

役場窓口での高額療養費支給申請について

病院窓口にて「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」などを提示せず受診し、高額療養費が発生する場合には、役場窓口にて申請手続きが必要となります。 役場窓口で申請した場合には、一部負担金から自己負担限度額を差し引いた額が、申請した月の約2~3ヶ月後に申請した口座へ払い戻されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 病院などの領収書
  3. 世帯主名義の口座番号 (振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、印かんと委任状が必要となります。)

高額療養費支給申請書(PDFファイル:248.1KB)

介護保険の受給者がいる場合 [高額医療・高額介護合算制度]

年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者が居る場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。

支給の対象者となる加入者の方には、役場から郵便にてお知らせいたします。お知らせが届いた場合には、窓口にて申請をお願いします。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)

◇70歳未満

高額介護合算自己負担限度額
所得区分  基準額
 基礎控除後の所得 901万円超  212万円
 基礎控除後の所得 600万円超から901万円以下   141万円
 基礎控除後の所得 210万円超から600万円以下   67万円
 基礎控除後の所得 210万円以下  60万円
住民税非課税      34万円

 

◇70歳以上75歳未満 

高額介護合算自己負担限度額
所得区分 基準額
現役並み所得者3〈課税所得690万円以上〉 212万円
現役並み所得者2〈課税所得380万円以上〉 141万円
現役並み所得者1〈課税所得145万円以上〉 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

 

「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!

『マイナ保険証』とは

マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。

利用することのメリットってなに?

これまで

◆医療機関・薬局の窓口でのお支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に申請し限度額適用認定証等の準備が必要でした。

◆限度額適用認定証等が一年を通して必要な方は、毎年役場での更新手続きが必要でした。

これから

◆「マイナ受付」ができる医療機関等では、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、役場での事前手続きが必要ありません。

マイナ保険証をご利用ください(厚生労働省)(PDFファイル:485.8KB)

注意事項

◆ 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。
◆直近12カ月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
◆ 国民健康保険税に未納がある場合はご利用いただけません。
◆ 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

交通事故にあったとき(第三者行為の求償制度)

交通事故など、第三者の行為によって病気やケガを受けた場合でも、国保で治療が受けられます。本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え支払いをし、あとから加害者に請求します。 示談の前に必ず国保窓口に連絡し、下記様式により届け出をしてください。

 

 

 

 

 

  (事故証明書を準備できない場合に作成してください)  

 

各様式は、下記外部リンク(岩手県国民健康保険団体連合会)からもダウンロードできます。

岩手県国民健康保険団体連合会

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課(福祉・医療保険)

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3412
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