国民健康保険制度
国民健康保険制度
国民健康保健は、病気やケガに備えて加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合い、医療費の補助や、加入者の健康づくりのために、みんなで助け合おうとする制度です。 国民は、だれでもどこかの医療保険に加入しなければならないことになっています。(国民皆保険制度) 職場の健康保険あるいは後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人をのぞいて、すべての人は、お住まいの市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。
70歳以上の人の医療
国保に加入している人が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更となり、 「負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせ」が送付されます。
70歳になるとき
70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)2割となります。ただし、一定以上の所得がある人は3割です。
75歳になったら
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
病気やケガをしたとき (療養の給付)
自己負担割合(一部負担金)
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学以上 70歳未満 |
3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般・低所得者2・低所得者1 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局でマイナ保険証又は資格確認書を提示すれば、上記の一部負担金を支払うだけで、次の医療を受けられます。
- 診療
- 入院・看護
- 医療処置・手術などの治療
- 在宅療養・看護
- 薬や治療材料の支給
- 訪問看護
※医師が必要ないと判断するものは、国保では扱えません。
更新日:2025年01月28日