国民健康保険制度

更新日:2024年03月15日

国民健康保険制度

国民健康保健は、病気やケガに備えて加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合い、医療費の補助や、加入者の健康づくりのために、みんなで助け合おうとする制度です。 国民は、だれでもどこかの医療保険に加入しなければならないことになっています。(国民皆保険制度) 職場の健康保険あるいは後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人をのぞいて、すべての人は、お住まいの市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。

保険証 (国民健康保険保険者証)

保険証は国保に加入しているという証明書で、お医者さんにかかるときの受診券でもあります。大切に取り扱って、紛失しないようにしましょう。

こんなことに注意してください

  1. 交付されたときに、記載内容を確かめてください。
  2. 病院に預けたりしないで、いつでも使えるようお手元で、保管してください。
  3. コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。(資格がなくなったら、直ぐ役場に返却してください。)
  4. 紛失したり、破れたりして使えなくなった場合は、町の窓口にて再交付を受けてください。 (※再交付には、本人確認ができるものが必要です。)
  5. 被保険者に異動があった時などは、役場窓口へ届け出てください。(※氏名などを勝手に直すと無効となります。)
  6. 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。

70歳以上の人の医療

国保に加入している人が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更となり、 「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。この被保険者証兼高齢受給者証には、医療費の自己負担割合が記載されています。国保をやめたり、後期高齢者医療制度の対象となったときには、返却をお願いします。

70歳になるとき

70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)被保険者証兼高齢受給者証を提示して医療を受けます。

75歳になったら

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

病気やケガをしたとき (療養の給付)

自己負担割合(一部負担金)

自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上 3割
70歳未満
70歳以上75歳未満 一般・低所得者2・低所得者1 2割
現役並み所得者 3割

 

病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、上記の一部負担金を支払うだけで、次の医療を受けられます。

  • 診療
  • 入院・看護
  • 医療処置・手術などの治療
  • 在宅療養・看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 訪問看護

※医師が必要ないと判断するものは、国保では扱えません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課(福祉・医療保険)

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3412
メールでのお問い合わせはこちら