国民健康保険税
だれが、いつから納めるの?
納税義務者は世帯主
保険税は世帯単位に課税します。世帯主が後期高齢者医療制度に該当となるなど国保に加入していない場合でも納税義務者は世帯主となります。
資格を取得する月の分からかかります
加入の届け出をした日ではなく、職場の保険を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月の分から保険税がかかります。国保加入の届け出をしないでいると遡って課税されますので、社会保険等の資格喪失証明書などをお持ちになり、なるべく早く手続きをしてください。
保険税の計算方法
保険税は皆さんの医療費をまかなうための医療保険分、後期高齢者支援金分、40歳から64歳までの方にかかる介護納付金分の合計です。 国民健康保険税=1医療保険分(加入者全員)+2後期高齢者支援金分(加入者全員)+3介護納付金分(40~64歳) それぞれ、前年の収入に応じてかかる「所得割」、固定資産税額に応じてかかる「資産割」、加入者1人あたりにかかる「均等割」、1世帯あたりにかかる「平等割」の合計額が年間の税額となります。年度の途中で加入したり脱退したりしたときは加入している月の分だけ課税されます。
| 年税額 | = | 所得割 | + | 均等割 | + | 平等割 | 限度額 | |
| 1医療分 0~74歳 |
前年課税所得 ×7.0% |
加入者数 ×13,500 |
20,000 | 660,000 | ||||
| 2支援分 0~74歳 |
前年課税所得 ×2.2% |
加入者数 ×7,000 |
7,000 | 260,000 | ||||
| 3介護分 40~64歳 |
前年課税所得 ×1.8% |
加入者数 ×6,000 |
7,000 | 160,000 | ||||
※前年課税所得とは、前年の総所得(=合計所得。配偶者、扶養、医療費などの各種控除をする前の額)から基礎控除43万円を差し引いた額です。
例1 35歳、所得150万、1人世帯の場合
・医療分
(1,500,000円-430,000円)×7.0% + 13,500円×1人 + 20,000円 = 108,400円(100円未満切捨)
・支援分
(1,500,000円-430,000円)×2.2% + 7,000円×1人 + 7,000円 = 37,500円(100円未満切捨)
■保険税(年税額)
108,400円 + 37,540円 =
145,900円
例2 夫(63歳、所得150万)と妻(60歳、所得なし)の2人世帯の場合
・医療分
(1,500,000円-430,000円)×7.0% + 13,500円×2人 + 20,000円 = 121,900円(100円未満切捨)
・支援分
(1,500,000円-430,000円)×2.2% + 7,000円×2人 + 7,000円 = 44,500円(100円未満切捨)
・介護分
(1,500,000円-430,000円)×1.8% + 6,000円×2人 + 7,000円 = 38,200円(100円未満切捨)
■保険税(年税額)
121,900円 + 44,500円 + 38,200円 =
204,600円
低所得世帯の軽減
国民健康保険税には世帯の総所得金額が次の基準額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減される制度があります。
(世帯の総所得金額とは、世帯主と被保険者の総所得金額の合計額です。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合も、その所得を含んで軽減判定します。)
- 世帯の総所得金額が43万円+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・7割軽減
- 世帯の総所得金額が43万円+30.5万円×被保険者数+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・5割軽減
- 世帯の総所得金額が43万円+56万円×被保険者数+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・2割軽減
(注意)上記の基準額は令和7年度分です。
(注意)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
(注意)表中の(10万円×(給与所得者等の数-1))の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
(注意)65歳以上の方の公的年金等所得については、さらに15万円を差し引いた額で軽減判定を行います。
(注意)世帯のうち国民健康保険被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人も含めて軽減判定します。(世帯主変更や国民健康保険資格喪失等により非対象となることがあります。)
非自発的失業者に対する軽減措置
非自発的失業(離職)をされた方に対して、離職者本人の前年の給与所得を30/100として計算し、離職から一定の期間、国保税を軽減します。 【対象者】 離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象になります。
【確認方法】 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば対象となります。
| 対象となる理由コード | |
| 特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
| 特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
※特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
※特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者 軽減期間について・・・平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
例)
| 離職日 | 軽減期間 | |
| 平成28年3月31 | ⇒ | 平成28年4月~平成30年3月まで |
| 平成29年6月20日 | ⇒ | 平成29年6月~平成31年3月まで |
| 平成30年7月10日 | ⇒ | 平成30年7月~平成32年3月まで |
【申請方法】
平成21年3月31日以降に失業(離職)された方で、上記の対象者に該当する方は、「雇用保険受給資格者証」を必ず持参の上、申請してください。 【その他】 7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行することによって国保加入世帯の負担が大きく変わることないように緩和措置が設けられています。
1低所得者の軽減措置を行う際は後期高齢者医療制度に移行した方も含めて判定します。
2後期高齢者医療制度に移行したことにより国保加入者が1人となった場合は、「平等割」を半額とします。
3被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、「所得割」を賦課しない、「均等割」を半額とする等、国保税が減免されます。(申請が必要です。)
保険税の納め方
・年度当初(4月)から加入されている方は年額を8期に分割して納付していただきます。(年度の途中で加入される方は届出日以後に到来する残りの納期で分割されます。
・毎年7月中旬に課税額を決定し納税通知書を送付します。
・納期限は7月末(1期)~翌2月末(8期)までの毎月末となります。(休日の場合、次の平日が納期となります。)
便利で安心、確実な口座振替をご利用下さい。
特別徴収について
次の条件を満たす場合、国保世帯主の年金から特別徴収(天引き)させていただきます。
1世帯主が国保に加入しており、国保に加入している方全員が65歳から74歳であること。
2国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
3国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の1/2を超えないこと。
※申し出により、
普通徴収(口座振替による納入)
を選択することもできます。
納めた保険税は社会保険料控除として所得から差し引かれますので、領収書は大切に保管してください。
納税相談
事情があって国保税の支払いが困難になった場合でも、様々な対策が考えられます。未納をそのままにせず必ず納税相談をしてください。 督促状や催告書にも応じていただけないときには、財産(不動産、動産、給料、銀行預金など)の差し押さえや保険証の返還を求ることになります。
減免制度
国民健康保険税の減免について
災害や一時的な疾病など、特別な事情により国民健康保険税の納付が困難と認められる場合には、申請により税額の全部又は一部を減免する制度があります。
特別な事情に該当する場合
- 事業不振、廃業等により、賦課年度の属する年の世帯の所得金額が、その前年の世帯の所得金額に比べて50%以上減少する見込みがあるとき
- 一時的な疾病等により、多額の出費を要する場合
- 震災、火災等の災害により、住宅又は家財に損害を受けたとき
申請期限
減免の申請は、納期限の7日前までに行ってください。
納付書が届きましたら、税務課までご相談ください。
なお、さかのぼっての減免はできません。また、法定軽減の割合によっては、減免の対象とならない場合があります。











更新日:2026年06月01日