障害者虐待防止法が施行されます。
平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されます。
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がいのある方への虐待を発見した方には、通報義務が生じるようになります。 町では、法の施行に合わせ、健康福祉課内に障害者虐待防止センターを設置し、関係機関と連携を図りながら、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行なうための体制を整備します。 障がい者虐待の早期発見・早期対応に取り組み、障がいのある方を虐待から守りましょう。
障がい者虐待とは
障がい者虐待の例としては、次のようなものがあります。 ・身体的虐待・・・暴行、拘束など ・性的虐待・・・わいせつな行為の強要など ・心理的虐待・・・暴言、差別的な言動など ・放棄・放任(ネグレクト)・・・食事などの世話をしない、長時間の放置など ・経済的虐待・・・財産や年金などを勝手に使うことなど
虐待を受けた場合、虐待を受けているのを発見した場合は
市町村虐待防止センターに通報をお願いいたします。西和賀町における通報先は下記のとおり 西和賀町障害者虐待防止センター 場所:西和賀町役場沢内庁舎 健康福祉課内 電話番号:0197-85-3412(休日夜間も受付いたします)
更新日:2020年05月08日