児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
●児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定をはかり、児童の健全育成などを目的に
児童を養育している家庭に支給している手当です。 支給対象は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
【 支 給 額 】 ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) ・中学生 一律10,000円
※児童手当は、毎年2月、6月、10月の3回にわけてそれぞれの前月分までの手当を支給 します。児童の養育状況を確認するため、毎年6月には町に対し現況届を提出しなければ
なりません。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として 月額一律5,000円を支給します。 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育してる児童のうち、3番目以降をいいます。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が基準を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、再度申請をいただきますようよろしくお願いします。
詳しくはこちら
児童手当について(リーフレット) (PDFファイル: 259.6KB)
●児童扶養手当
父母の離婚などで父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは児童を養育している
方に支給する手当です。
【支給額(令和2年度の月額)】
・児童1人43,160円
(43,160円は全部支給の場合です。その世帯の所得に応じて10,180円から43,150円
の範囲内で一部支給になる場合があります。)
・児童2人 10,190円加算(全部支給の場合)
・児童3人以上 6,110円加算(全部支給の場合)
児童の養育状況を確認するため、毎年8月には町に対し現況届を提出しなければなりません。
●特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で看護する保護者、または父母にかわって
児童を養育している方に支給する手当です。
【支給額(令和2年4月からの月額)】
・1級 52,500円
・2級 34,970円
家庭の経済状況を確認するため、毎年8~9月に町に所得状況届を提出しなければなりません。
いずれの手当も一定額以上の所得がある場合には、給付を受けられない場合があります。
詳しくは、担当課にお問合せください。
更新日:2023年10月05日