児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給している手当です。
子どもが出生したとき、住所が変わったときなどに各種届出が必要です。
【支給対象者】 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
【支給月額】
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
「第3子以降」の数え方:22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に養育してる児童を出生順で数えます。
【支給時期】 児童手当は、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回にわけてそれぞれの前月分までの手当を支給します。
【現況届】 令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。現況届の提出が必要な方には6月上旬頃に通知しますので、6月末まで提出してください。
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。詳しくはこちら
児童扶養手当
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給している手当です。
【支給額(令和7年度の月額)】
・児童1人の場合
全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円(所得額に応じて決定されます)
・児童2人の場合
全部支給:児童1人の金額に11,030円を加算
一部支給:児童1人の金額に11,020円~5,520円を加算(所得額に応じて決定されます)
【現況届】児童の養育状況を確認するため、毎年8月には町に対し現況届を提出しなければなりません。
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を扶養している父母、または父母にかわって児童を養育している方に支給する手当です。
【支給額(令和7年4月からの月額)】
・1級 56,800円
・2級 37,830円
【現況届】家庭の経済状況を確認するため、毎年8~9月に町に所得状況届を提出しなければなりません。
「児童手当」、「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」の認定の請求等各種届出については、担当課にお問い合わせください。
また、「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」は、一定額以上の所得がある場合には、給付を受けられない場合があります。詳しくは、担当課にお問合せください。
更新日:2025年08月05日