出産・子育て応援給付金(経過措置分)
出産応援給付金・子育て応援給付金(経過措置分)を支給します
西和賀町では、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用の負担軽減を目的として「出産応援給付金」及び「子育て応援給付金」を支給しています。
「出産応援給付金」については、妊娠届出時の面談の際に、「子育て応援給付金」については新生児訪問等の面談の際に、申請方法をご案内しています。
(注意)経過措置分とは、令和7年3月31日までに出産した方で、令和7年3月31日までに面談を終了せず、子育て応援給付金を申請していない方には、令和7年4月1日以降に面談して、「子育て応援給付金」として支給するもの。申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合であっても、申請期限は令和8年3月30日まで。
詳しくは、下記のPDF資料をご覧ください。
出産・子育て応援給付金(経過措置)(PDFファイル:1.1MB)
伴走型相談支援
1回目:妊娠届出時の面談
2回目:妊娠7か月~8か月での面談
3回目:新生児訪問時の面談
出産応援給付金(妊娠時)
1.給付対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)申請時点で西和賀町に住民票がある妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者)
(2)妊娠届出時に西和賀町の面談を受けていること
(3)対象となる妊娠について、他の市町村から出産応援給付金(現金)の支給を受けていないこと
(注意)妊娠届出後、流産又は死産された場合も対象になります。
2.支給額及び支給内容
妊婦1人につき 5万円(現金)
(注意)多胎児童の場合も支給額は、5万円(現金)となります。
3.申請方法
妊娠届出時に申請書をお渡しします。
申請書に本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)の写しを添付して、提出してください。
子育て応援給付金(出産後)
1.給付対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)申請時点で西和賀町に住民票がある、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者
(2)新生児訪問時等に西和賀町の面談を受けていること
(3)対象となる児童について、他の市町村から子育て応援給付金(現金)の支給を受けていないこと
(注意)出生後に対象児童が亡くなられた場合でも対象になります。
2.支給額及び支給内容
児童1人につき、5万円(現金)
(注意)双子の場合、支給額は10万円(現金)となります。
3.申請方法
出産後、新生児訪問時に申請書をお渡しします。
申請書に本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)の写しを添付して、提出してください。
更新日:2025年04月01日