社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
制度の概略
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持っている12桁の番号です。日本に在住し、住民登録をしている全ての方を対象にしています。
「社会保障」「税」「災害対策」など複数の分野で共通の番号を管理することで、国や都道府県・市区町村など複数の行政機関に存在する情報が、同一人のものであることを確認するために活用するものです。
平成27年10月に社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が施行されました。マイナンバーを利用して、社会保障や税などの情報を管理することで、行政の効率化と国民にとって便利で公平な社会を実現するのが目的とされています。
原則として、一度付番されたマイナンバーは生涯変わりません。
個人情報の観点から、マイナンバーを使うことができる事務や手続きは、原則として番号法に定められているものに限定されており、それ以外で使用することは禁止されています。
導入によって社会がどう変わるのか
国民の利便性の向上
各種申請による添付書類の省略など、一部の行政の手続きが簡単になります。
また、行政機関が持っている自分の情報を、マイナポータル(情報提供等記録公開システム)という専用サイトで確認することができます。
行政事務の効率化
国や都道府県の行政機関や地方公共団体間で情報が連携される仕組み(情報提供ネットワーク)を通じて、住民票の写し、所得証明書といった各種申請に必要な添付書類の提出の必要が無くなります。また、添付書類のデータ化により、従来まで各行政機関でそれぞれ行っていた情報の転記や入力に要していた時間が削減されるうえ、入力ミスなどのリスクも減り、行政手続き全体の効率化・簡素化が図られることを目的としています。
公平・公正な社会の実現
これまで氏名や生年月日、住所の一致などが困難にしていた個人を特定する作業が、マイナンバーで照合することにより、同一人であることの確認が正確に行われ、納税者のより正確な所得情報が把握する(される)ことになります。
よって、負担を不当に免れたり、不正受給を防止することができるようになります。
更新日:2020年05月08日