通知カードと個人番号カード

更新日:2020年05月08日

■ 通知カード

平成27年10月以降全国民に付番された個人番号(マイナンバー)は、通知カードの送付によって、国民に通知されたことになります。

このマイナンバーを通知するために住所地の市町村から送られる紙製のカードが「通知カード」です。

 

個人番号の生成は「地方公共団体情報システム機構」が行います。 また、通知カードの作成、通知についても各自治体からの委任を受けて、機構が行うことから、通知カードは機構から世帯毎に直接郵送されます。

1人につき1枚で、カードには個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の記載となります。

行政機関の窓口などで、個人番号の確認や記載が必要な場合に利用します。

顔写真が載っていないために、本人確認には使用できませんので、その際は免許証などが必要となります。

 

■ 個人番号カード

個人番号が記載された、本人であることを証明するためのカードが個人番号カードです。

平成28年1月以降、発行を希望される方は、本人の申請によって、市町村から交付されます。通知カード同様に「地方公共団体情報システム機構」が作成しますが、個人番号カードは原則、市町村の窓口での交付となります。その際は、通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)は返納します。 カードには個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他に顔写真が掲載され、ICチップが搭載されます。ICチップには記載事項の情報と電子申請が行える電子証明書が搭載可能です。従来の住民基本台帳カードと同様に引き続きe-Taxで利用できます。また、個人番号カードは免許証のように、それ1枚で本人確認時に使用できます。

 

 

 

 

通知カード 個人番号カード
交付 ・平成27年10月以降地方公共団体情報システム機構から世帯毎に簡易書留で送付(転送不可) ・個人番号カードの申請書用紙が同封される 平成28年1月以降、本人の申請(地方公共団体情報システム機構へ)により市区町村窓口で交付
記載内容 個人番号、氏名、住所、生年月日、性別 ・個人番号、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真。 ・ICチップにこれらの情報と電子申請が行える電子証明書を搭載。
交付手数料 無料(再交付は500円) 無料(再交付は800円)
有効期限 無し(個人番号カードの交付を受けるまで) 20歳以上は10年、20歳未満は5年
利用 ・番号法及び条例で定められた利用範囲で、行政機関等で個人番号の確認が必要となった場合 ・番号法及び条例で定められた利用範囲で、行政機関等で個人番号の確認が必要となった場合 ・e-Tax(国税電子申告)
利用条件 本人確認は別に免許証等が必要 本人確認は個人番号カードで可能

 

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