償却資産の申告について

更新日:2023年12月15日

償却資産とは、農業や商店などを経営している法人や個人が、その事業のために用いる土地・家屋以外の資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有する資産の状況などについて申告をする必要があります。

前年度申告された方には、12月下旬に申告書を郵送しますので、お送りした申告書で申告をしてください。新たに事業を開始された方で、償却資産がある場合は申告が必要です。また、事業を廃止した方は、廃止の申告が必要です。

申告書はダウンロードできます。

申告期間:毎年1月31日まで

 

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税務課

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