家屋

更新日:2023年01月11日

未登記家屋の所有者を変更したとき

未登記の家屋を相続、売買などで所有者が変更した場合は、届出が必要です。

家屋を滅失したとき

●登記をしている家屋の場合

登記所へ滅失登記の手続きを行う場合は、登記済通知書(滅失家屋の情報)が町に届きますので、登記所のみの手続きで完了します。

●未登記家屋の場合

未登記の家屋を取り壊したときは、町へ家屋滅失届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3282
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