町県民税の家屋敷課税をご存知ですか?

更新日:2020年05月08日

町県民税の家屋敷課税とは

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、西和賀町に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、西和賀町内に住所を有していない方に町県民税(住民税)の均等割〔年額6,000円(町民税:3,500円と県民税:2,500円)〕を課税します。

この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、西和賀町に一定の居住等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。

家屋敷とは?

住宅

地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。

事務所・事業所

事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。 (例えば?)診療所、店舗、事務所、工場など

課税の対象となるのは

次の1から4全てに当てはまる方に課税されます

  1. 毎年1月1日現在、西和賀町に住民登録がない。
  2. 町県民税(住民税)が、西和賀町で課税されていない。(家屋敷課税分は除く。)
  3. 町県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  4. 西和賀町内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている。

 

自由に居住することのできる独立性のある住宅

電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常にすんでいる必要はありません。

こんなときは

家屋の売買や滅失されたときには、家屋敷課税の対象外となりますので、税務課に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3282
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