水道事業にかかる各種届出の様式と方法
水道事業にかかる各種の届け出について
水道に関する各種の届け出等は電話では受け付けていないほか、提出日当日の開栓及び閉栓等の対応はできかねますので、余裕をもってお早めに提出してください。
あわせて、使用者ご本人以外の方による届け出の際には、使用者と申込者の続柄や関係をお聞きし、そのうえで身分証明書を求める場合がありますので、あらかじめご了承願います。
届け出等に関する注意事項
・各種届け出等は口頭(電話)では受け付けていません。窓口にお越しいただくか、郵送、メール、ファクスによる書類の提出をお願いします。窓口は、湯田庁舎1階の建設水道課または沢内庁舎1階の町民課となります。
・当日の申し込みは受け付けていません。
・土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は対応していません。
・給水を開始(中止)する際の開閉時間は指定できません。
・給水を開始(中止)する日は、使用建物内の蛇口はすべて閉めておいてください。
・冬期間、メーターボックス上の雪は申請者(使用者)で除去してください。
各種様式について(個人・法人の水道使用者向け)
不明な点は、お問い合わせください。
水道使用中止(廃止)届 (Wordファイル: 29.2KB)
各種様式について(水道事業者向け)
水道事業者からの書類の受け付けは、水道維持係で行います。
水道維持係は現場での作業が多いことから、確認したい事項等がある場合には、前もってお電話にてご連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年07月04日