森林の土地の所有者届出

更新日:2020年05月08日

   平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

制度の目的

   森林の土地所有者を行政が把握することにより、森林の施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

届出の対象となる方

   個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。

届出期間及び届出先

   土地の所有者となった日から90日以内に、西和賀町林業振興課に届出をしてください。  

届出事項

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積
  • 土地の用途等

    なお、添付書類として、森林の土地の位置を示す図面、森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写しが必要となります。