町内でインターネットを利用したい方へ
この記事は一般住民向けの内容です。工事業者等が設置する現場事務所等で使用する場合は、費用負担等条件が異なりますので、西和賀町役場町民課(0197-85-2111)へお問い合わせください。
町内で光回線のインターネットを利用するためには
西和賀町では、一般的な都市部とは異なり、光ファイバケーブルを町営で敷設しています。
このため、町内で光回線のインターネットを利用するための条件も異なります。次の点をご確認ください。
大まかな手続きの流れ
(1)家に「告知端末」があるか確認する
→ ない場合は(2)へ、ある場合は(3)へ
(新築する場合は「ない」になります)
(2)告知端末がない場合、電柱から光回線の引込工事を行う
(町が行い、工事と同時に告知端末も設置。設置工事費負担金が発生します)
(3)インターネットの利用申込を、利用者から事業者に直接行う
(通常は、「光回線の利用契約(NTT)」と「プロバイダの接続契約(各プロバイダ)」が必要。インターネット用の宅内工事が発生する場合あり)
(4)インターネット回線開通
(1)家に「告知端末」があるか確認する
家に「告知端末」がありますか?
→ あればインターネットの申込の準備ができています。
→ なければ新規引込工事と「告知端末」の設置が必要です。
町では、利用申請に応じて光回線を各家々に引き込む際に「告知端末」を設置しています。「告知端末」があれば、その家には電柱からの光ケーブル引込工事が完了しているため、インターネット回線の申込ができる状態になっています。
(告知端末とは、町からの緊急情報、防災情報、暮らしの情報などを伝達するための放送機器です)
(2)告知端末がない場合、電柱から光回線の引込工事を行う
引込工事とは?
→ 光回線のインターネットを利用するために必要な工事です。
ネット回線を利用する家に、最寄りの電柱から光ケーブルの引き込み線を設置し、同時に「告知端末用の光コンセント」と「告知端末本体」と「町内用IP電話」(町内で、かつ町内用IP電話を利用している方どうしの通話料が無料になります)を設置する工事です。
工事は利用者の申請を受けて町が行い、申請から工事まで通常1か月程度の時間がかかります。
また、一律5万円の「設置工事費負担金」を負担いただきます。
設置工事費負担金とは?
新規引込工事には、通常15万円程度の費用がかかりますが、このうち5万円を利用者(受益者)から負担していただき、残りは町で負担します。負担金は工事完了後に、町にお支払いいただきます。
利用料について
告知端末を設置した月から、月額300円の宅内配線の利用料がかかります。利用料は毎年3月に、その年度分を請求します。納付書をお届けし、金融機関や役場窓口で納入いただくほか、口座振替も利用できます。
(3)インターネットの利用申込を、利用者から事業者に直接行う
引込工事やネット契約の申込先は?
(1)新規引込工事(告知端末の設置)
→ 〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2-81-1
西和賀町役場町民課(電話0197-62-8844)
(2)ネット回線の契約 → NTT東日本(「116」など)
(3)プロバイダの契約 → 各種プロバイダ
いわゆる「光コラボ」など、(2)と(3)は一括して手続きができる場合があります。それぞれの事業者にご相談ください。
(4)インターネット回線開通
インターネット回線の開通に必要なものは?
インターネット回線の申込を進めると、宅内工事による「インターネット用の光コンセント」が設置されます。
この光コンセントに、NTT等の回線事業者から貸与される機材(「ONU」「WiFiルータ」など)を接続し、必要な設定を行うことで、インターネット回線が開通します。
(インターネットを利用する場合は、最終的に(2)で設置される「告知端末用」と、今回設置する「インターネット用」の2つの「光コンセント」が設置されます。)
光回線以外でインターネットを利用する方法は?
携帯電話の電波を利用したモバイルルータなど、各携帯電話事業者等が提供する無線通信プランを利用することで、光ケーブルの引込工事を行わなくてもインターネット回線が利用できる場合があります。
しかし、町内の電波状況により利用できない場合もあります。各携帯電話事業者にご相談ください。
(この方式では、光ケーブルを使用しないので、設置工事費負担金は発生しません。ただし、この方式で告知端末や町内用IP電話は使用できません。)











更新日:2026年09月30日