改葬の手続き等
改葬の仕方・改葬する場合の手順
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。(墓地埋葬法第2条3項)
「墓地、埋葬等に関する法律及び同法施行規則」、「西和賀町墓地、埋葬等に関する法律施行細則」などから、改葬を行うには、市区町村長の許可が必要です。
【一般的な改葬の手順】
改葬するには、西和賀町長の許可が必要ですが、申請にあたっては、
1 墓地管理者の承認(署名と押印)
2 移動する先の受入承諾書等は必要です。
注意:ここで示す手順は一般的なもので、実際の手続きでは手順が前後したりする場合やこのほかに必要な手順が生じる場合があります。
手順1 申請書を入手してください
申請書は、役場窓口(湯田庁舎の税務課か沢内庁舎の町民課)に備え付けてあります。窓口に来庁することが可能な方は窓口で受け取ってください。
遠方などで、窓口に来られない場合は申請書を郵送しますので、その際は沢内庁舎 町民課 電話0197-62-8844までご連絡ください。なお、申込書は複写式となっているためこのHPには掲載していません。
手順2 申請書に必要事項をご記入ください
申請書に必要事項をご記入ください。
手順3 墓地管理者から署名と承認印をもらってください
申請書の右下分に当該墓地を管理する管理者から署名と承認印を押印してもらってください。なお、墓地管理者については地区の方に確認してもらうか親族の方に確認してください。また、墓地によっては、管理者が不在で、地区の代表者が兼任している場合があります。
手順4 改葬先が受入を証明する書類が必要です
「次の行き先が決まっているか」を確認するため、以下のいずれか1つ準備してください。例えば、受入承諾書、墓地使用許可証、永代供養の領収書など
手順5 申請書と4の書類を沢内庁舎町民課の窓口に提出してください
申請書と手順4の書類(コピー可、提出部数は1部)を沢内庁舎町民課窓口に提出してください。なお、提出書類に不備があった場合は、受付できませんのでご注意ください。
遠方のため窓口に来られない場合は、返送先を明記し返信用切手を貼付した封筒を同封し、下記あてに郵送してください。
郵送先:郵便番号029-5692
岩手県和賀郡 西和賀町沢内字太田2-81-1
西和賀町役場 町民課 改葬係
【よくある質問】
質問1 申請手続きが難しいので、親族や石材店等に代行してもらってよいか。
回答 かまいません。ただし、申請書の記入欄は、申請者本人が記入するようにしてください。
質問2 窓口で申請した場合に、許可証は即日交付されるのか。
回答 原則として即日交付はしません。また、郵送申請の場合は、時間もかかりますので、余裕をもって提出(郵送)してください。
質問3 墓地管理者からの署名と押印は町で代行してくれないのか。
回答 町では代行しません。あくまでも申請者にて行ってください。
質問4 申請者と受け入れ先からの宛名が違いますがどうすればよいか。
回答 できるだけ、申請者と承諾書の宛名が同一人物であることが望ましいですが、申請者と承諾書の宛名が違う場合は申請者との関係を承諾書の余白に記してください。例えば、申請者が母で、受け入れ先からの承諾書の宛名が息子さんの場合は「申請者の長男」のように記入してください。
質問5 申請書の受付は、沢内庁舎 町民課でしかできないのか。
回答 申し訳ありませんが、書類の受付は沢内庁舎町民課となります。ただし、湯田庁舎窓口で書類を預かり、町民課に転送することは可能です。
湯田庁舎の窓口に提出した場合は、後日許可書を申請者あてに郵送しますが、沢内庁舎窓口に提出するよりも許可書の受け取りまで時間がかかります。











更新日:2026年07月23日