西和賀町外国人材受入企業等支援事業費補助金について

更新日:2021年10月01日

外国人材を受け入れる事業者が、多様な文化、就業形態などに対応するための環境整備に必要な経費の一部を補助します

対象者

町内に事業所を有し、外国人材(注1)を受け入れる受入企業等(注2)のうち、町税その他町の債務を滞納していないもの

 

(注1) 外国人材

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち、町内に住所を有する者で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第1の2の表のうち、特定技能又は技能実習に係る在留資格をもって在留する者

(注2) 受入企業等

出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関又は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第6項に規定する実習実施者

補助の内容

外国人材の受入れ1人につき10万円

※令和3年度については、受入れ済みの外国人材も対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3290
ファックス番号:0197-81-1061
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