火入れの届出
火入れを行う場合には事前の許可が必要です
山林火災を防ぐため、火入れ行う場合には市町村長の許可が必要です。
事前に林業振興課へ次の申請書類一式の提出を、お願いします。
- 火入れ許可申請書(町宛)
- 火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある届出書(消防署宛)
- 火入許可申請現場見取図(概略図)
火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある届出書 (Wordファイル: 32.5KB)
注意点
- 申請は火入れを行う期間の開始日の7日前までに提出して下さい。
- 火入許可の期間は、1件につき20日以内です。
- 火入れの面積は、1件につき1ヘクタール以下です。
ただし、火入れをする土地を1ヘクタール以下に区画し、1区画を完全に消火したことを確認後に、次の区画の火入れをする場合はこの限りではありません。 - 火入れの実施を指揮・監督する火入責任者を置いてください。
- 火入責任者の他に、火入面積に応じて実際の作業に従事する火入従事者を置いてください。
・火入れ面積が0.5ヘクタールまでは10人以上
・以降0.1ヘクタールにつき1人を加えた人数 - 火入れをする土地の周囲に幅5メートル(火入れをする日に風がある場合、風下側は10メートル)以上の防火帯を設置してください。また、防火帯内は延焼のおそれがないよう立木などの可燃物を除去してください。
なお、防火帯と同等の効果があると認められる河川、湖沼、溝、せき等と接する部分は防火帯の設置は不要です。 - 消火に必要な器具(のこぎり、なた、くわ、スコップ、バケツ、チェンソー等)を火入従事者に携行させてください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3415
ファックス番号:0197-81-2111
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更新日:2022年11月09日