入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対して入湯客に納めていただく税金で、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
(乳幼児・小学生等には課税されません)。
入湯税の税率について
入湯客1人1日につき
施設 | 区分 | 税額 |
---|---|---|
普通旅館 (食事を提供する施設) |
宿泊入湯客 | 150円 |
日帰り入湯客 | 75円 | |
自炊旅館 (食事を提供しない施設) |
宿泊入湯客(自炊の場合に限る) | 75円 |
日帰り入湯客 | 35円 | |
日帰り施設 | 食事を提供する施設 | 75円 |
食事を提供しない施設 | 35円 |
課税免除について
次に該当する方は、入湯税が免除されます。
(1)年齢12歳未満の者
(2)修学旅行及び団体による競技のための大学、高等学校の学生又は中学校、小学校の生徒児童並びにそれらの統率者
(3)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(4)病気療養のための自炊湯治客で医師の証明がある者
(5)町及び社会福祉法人等が住民に利用させる目的で設けた施設に入湯する者
入湯税納入申告書
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者等)は、鉱泉浴場に入湯する方から入湯税を徴収し、毎月10日から月末までに前月分の入湯客から徴収した入湯税を申告します。
申請者
特別徴収義務者
申告方法
1 西和賀町税務課窓口への提出
2 郵送による提出
(提出先)〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40ー40−71
西和賀町税務課宛
3 メールによる提出
メールにword、Excel、pdfデータ等の申告書を添付し下記アドレス宛送信してください。
【送信先】zeimu@town.nishiwaga.lg.jp
提出書類
更新日:2023年08月22日