町県民税特別徴収にかかる届出

更新日:2021年06月23日

  • 特別徴収対象の従業員が退職、休職、転勤などの異動があった場合に提出してください。
  • 年度途中から特別徴収を開始する場合に提出してください。 
  • 特別徴収義務者(事業所)の所在地や名称に変更があった場合に提出してください。
  • 特別徴収に関するご案内、注意事項については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3282
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