法人町民税

更新日:2024年04月11日

法人の町民税は、町内に事務所、事業所または寮等を有する法人や人格の無い社団等に対して課税される税金で、法人税割と均等割があります。 法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者の種類と税額

納税義務者の種類 納める税額
町内に事務所等を有する法人及び収益事業を行う人格のない社団等 均等割と法人税割
町内に事務所等を有しないが寮や宿泊所他これらに類する施設のみを有する法人 均等割
町内に事務所等がある法人課税信託の受託者 法人税割

法人町民税税率

法人均等割の税率

均等割税額(年税額) 資本金等の額 従業員数
300万円 50億円超 50人超
175万円 10億円超 50億円以下
41万円 10億円超 50人以下
40万円 1億円超 10億円以下 50人超
16万円 50人以下
15万円 1,000万円超 1億円以下 50人超
13万円 50人以下
12万円 1,000万円以下 50人超
5万円 50人以下

 

法人税割の税率

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以降に

開始する事業年度の税額

9.7パーセント

6.0パーセント

計算式

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

申告の種類と申告期限

申告期限

申告内容 申告期間
確定申告 事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内
中間申告 事業年度開始の日以後の6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告は次の2種類があり、どちらかの計算方法により申告ください。

中間申告の種類

申告方法 計算方法
予定申告

前事業年度の確定法人税額の2分の1の額と均等割額(年額)の2分の1の額との合計額

注意:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税額は前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数を除して得た金額

仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額との合計額

 

ご注意ください

2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3282
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